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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正(令和8年6月24日政令第207号〔第1条〕 令和8年6月25日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和8年06月24日
  • 施行日 令和8年06月25日

金融庁

平成16年政令第240号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二百七号)(金融庁)

第1 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正
 1 特定事態における資本の増強に関する特別措置に係る経営強化計画、特定特例経営強化計画及び特定特例経営強化指導計画並びに協同組織金融機能強化方針の記載事項並びに株式等の引受け等の決定の要件の特例を定める。(第三十条の七、第三十条の九、第三十条の十、第三十条の十二~第三十条の十五、第三十条の十七~第三十条の十九、第三十条の二十二関係)
 2 金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度に係る基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の記載事項及び認定の要件並びに共同化措置実施計画の認定の要件を定める。(第三十条の二十五~第三十条の二十七関係)
 3 預金保険機構が資金交付契約に係る業務の財源に充てることができる金額の限度額を二千億円とする。(第三十二条の二関係)
 4 金融機能強化審査会の委員の数の上限を七人とする。(第三十五条関係)
 5 その他所要の規定の整備を行う。
第2 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正
 1 協同組織金融機関が優先出資に係る資本金等の額の減少の認可を受ける場合の申請添付書類を定める。(第十条関係)
 2 協同組織金融機関が資本金等の額の減少をする場合において、各別に異議の催告をすることを要しない債権者を定める。(第十条の二関係)
 3 その他所要の規定の整備を行う。
第3 その他関係政令の一部改正
 金融商品取引法施行令及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令について、所要の規定の整備を行う。
第4 施行期日
 この政令は、改正法の施行の日(令和八年六月二十五日)から施行する。(附則関係)
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