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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正(令和8年9月30日政令第308号〔第1条〕 令和9年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和8年09月30日
  • 施行日 令和8年10月01日

防衛省

昭和27年政令第368号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(政令第三百八号)(防衛省)

第1 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正
 1 食事を無料で支給する対象から自衛官候補生を削る。(第十四条関係)
 2 被服の無料貸与及び支給並びにその弁償義務等の対象から自衛官候補生を削る。(第十七条、第十七条の二、別表第九及び別表第十関係)
 3 国が行う療養の範囲等に関する規定から自衛官候補生を削る。(第十七条の三、第十七条の六、第十七条の六の六及び第十七条の七関係)
 4 自衛官候補生手当等の支給に関する規定を削る。(第十七条の十の二関係)
 5 自衛官任用一時金の額等に関する規定を削る。(第十九条の二から第十九条の四まで関係)
第2 防衛省組織令の一部改正
 1 大臣官房の所掌事務の規定から自衛官候補生を削る。(第五条関係)
 2 秘書課の所掌事務の規定から自衛官候補生を削る。(第十二条関係)
第3 国家公務員共済組合法施行令の一部改正
 1 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関して、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による給付とみなして算定することとしている規定から自衛官候補生を削る。(第十一条の三の六及び第十一条の三の六の四関係)
 2 共済組合の短期給付に要する費用の算定に際して、自衛官、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒と他の防衛省の職員とを区別して行うこととしている規定から自衛官候補生を削る。(第二十二条の二関係)
第4 自衛隊法施行令の一部改正
 都道府県知事及び市町村長が行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務に関する規定から自衛官候補生を削る。(第百十四条及び第百十七条から第百二十条まで関係)
第5 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部改正
 1 平均給与額計算の特例の対象から自衛官候補生を削る。(第四条関係)
 2 平均給与額計算の場合の給与の特例の規定から自衛官候補生を削る。(第五条関係)
第6 防衛省の職員の育児休業等に関する政令の一部改正
 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の改正に伴い、規定の整理を行う。(第二条及び第三条関係)
第7 その他
  その他所要の改正を行う。
第8 施行期日等
 1 この政令は、一部の規定を除き、防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。(附則第一条関係)
 2 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定める。(附則第二条及び第三条関係)
     
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