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環境影響評価法施行令の一部改正(令和8年10月15日政令第327号 令和9年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和8年10月15日
  • 施行日 令和9年04月01日

環境省

平成9年政令第346号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(政令第三百二十七号)(環境省)

1 事業実施想定区域及び第一種事業に係る環境の保全のための配慮の内容を記載した計画段階環境配慮書の作成の対象となる事業に係る工作物の要件を定める。(第七条の二関係)
2 ダムの改築の事業に係る第一種事業及び第二種事業の要件等を定める。(別表第一の二の項、別表第一の五の項、別表第二の三の項~別表第二の六の項、別表第三の三の項~別表第三の六の項関係)
3 この政令は、令和九年四月一日から施行する。(附則関係)
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