PICK UP! 法令改正情報
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労働基準法の一部改正(令和2年3月31日法律第13号 民法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第44号)の施行の日 ※令和2年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和2年04月01日
厚生労働省
昭和22年法律第49号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月31日
- 施行日 令和2年04月01日
厚生労働省
昭和22年法律第49号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇労働基準法の一部を改正する法律(法律第一三号)(厚生労働省)
1 労働者名簿等の書類の保存期間の延長
労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(以下「労働者名簿等」という。)の保存期間について、五年間に延長することとした。(第一〇九条関係)
2 付加金の請求を行うことができる期間の延長
付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から五年に延長することとした。(第一一四条関係)
3 賃金請求権の消滅時効期間の見直し等
賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間を五年間に延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることを明確化することとした。(第一一五条関係)
4 経過措置
1から3までによる改正後の労働基準法第一〇九条、第一一四条及び第一一五条の規定の適用について、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を行うことができる期間及び賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間は、当分の間、三年間とすることとした。(第一四三条関係)
5 施行期日等
(一) 経過措置
この法律の施行前に労働基準法第一一四条に規定する違反があった場合の付加金の請求期間及び賃金(退職手当を除く。)の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例によることとした。(附則第二条関係)
(二) 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第三条関係)
(三) 施行期日
この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとした。
1 労働者名簿等の書類の保存期間の延長
労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(以下「労働者名簿等」という。)の保存期間について、五年間に延長することとした。(第一〇九条関係)
2 付加金の請求を行うことができる期間の延長
付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から五年に延長することとした。(第一一四条関係)
3 賃金請求権の消滅時効期間の見直し等
賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間を五年間に延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることを明確化することとした。(第一一五条関係)
4 経過措置
1から3までによる改正後の労働基準法第一〇九条、第一一四条及び第一一五条の規定の適用について、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を行うことができる期間及び賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間は、当分の間、三年間とすることとした。(第一四三条関係)
5 施行期日等
(一) 経過措置
この法律の施行前に労働基準法第一一四条に規定する違反があった場合の付加金の請求期間及び賃金(退職手当を除く。)の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例によることとした。(附則第二条関係)
(二) 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第三条関係)
(三) 施行期日
この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとした。
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