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家畜改良増殖法の一部改正(令和2年4月24日法律第21号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年9月16日(政令第287号)において令和2年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年04月24日
  • 施行日 令和2年10月01日

農林水産省

昭和25年法律第209号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二八七号)(農林水産省)

 家畜改良増殖法の一部を改正する法律(令和二年法律第二一号)の施行期日は、令和二年一〇月一日とすることとした。

◇家畜改良増殖法の一部を改正する法律(法律第二一号)(農林水産省)

1 家畜の改良増殖関係者の協力責務の明確化
 種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者は、国及び都道府県が行う家畜の改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならないものとした。(第二条関係)

2 家畜人工授精用精液等の安全性及び品質の適切な管理のための措置の強化
 (一) 家畜人工授精所等以外の場所で、家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(以下「家畜人工授精用精液等」という。)を保存してはならないものとした。(第一二条関係)
 (二) 家畜人工授精所等において衛生的に保存されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工授精用精液等を譲渡等してはならないものとした。(第一四条関係)
 (三) 家畜人工授精師の絶対的欠格事由として、家畜伝染病予防法等の関係法規等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者を規定するものとした。(第一七条関係)
 (四) 家畜人工授精所の開設許可の絶対的欠格事由として、当該許可の申請者等が、家畜伝染病予防法等の関係法規等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者である場合等を追加するとともに、相対的欠格事由も拡充するものとした。(第二五条関係)
 (五) 家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとし、都道府県知事は、廃止の届出があったときは、その開設の許可を取り消さなければならないものとした。(第二五条の二及び第二六条関係)

3 特に適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等の規制の整備
 (一) 農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができるものとした。(第三二条の二関係)
 (二) 獣医師又は家畜人工授精師は、特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければならないものとした。(第三二条の四関係)
 (三) 家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければならないとし、一〇年間保存しなければならないものとした。(第三二条の五関係)

4 行政庁の監督権限の強化等
 (一) 農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等に関する規制に違反した獣医師、家畜人工授精師又は家畜人工授精所の開設者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとした。(第三二条の六関係)
 (二) 農林水産大臣は、特定家畜人工授精用精液等に関する規定の施行に必要な限度において、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師、家畜の生産者その他の関係者から必要な事項の報告を求めることができるものとした。(第三四条第一項関係)
 (三) 家畜人工授精所の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該家畜人工授精所の運営の状況を都道府県知事に報告し、報告を受けた都道府県知事は、特定家畜人工授精用精液等に関する事項について農林水産大臣に通知しなければならないものとした。(第三四条第三項及び第五項関係)
 (四) 農林水産大臣又は都道府県知事は、2の(二)に違反して家畜人工授精用精液等を譲渡した者に対し、その譲渡した家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄等を命ずることができるものとした。(第三五条の四関係)

5 その他
 罰則規定その他の規定について所要の整備を行うものとした。(第三八条~第四二条関係)

6 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとした。
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