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銀行法施行令の一部改正(平成30年8月15日政令第242号〔第1条〕 平成30年8月16日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年08月15日
- 施行日 平成30年08月16日
金融庁
昭和57年政令第40号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年08月15日
- 施行日 平成30年08月16日
金融庁
昭和57年政令第40号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇銀行法施行令等の一部を改正する政令(政令第二四二号)(金融庁)
一 銀行法施行令の一部改正関係
1 特定銀行代理業者の休日
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所について、銀行の営業所と同様、金融庁長官の承認を前提に、法令で定める日以外の日を休日とすることができるようにすることとし、休日を設定したときの店頭掲示義務を定めることとした。(第一六条の七関係)
2 財務局長等への承認権限の委任
特定銀行代理業者の営業所又は事務所の休日に係る規定による承認権限を、銀行代理業者に係る他の権限と同様、その主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長又は財務支局長に委任することとした。(第一七条の四関係)
二 その他関係政令の一部改正関係
信用金庫法施行令、長期信用銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 この政令は、平成三〇年八月一六日から施行することとした。
一 銀行法施行令の一部改正関係
1 特定銀行代理業者の休日
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所について、銀行の営業所と同様、金融庁長官の承認を前提に、法令で定める日以外の日を休日とすることができるようにすることとし、休日を設定したときの店頭掲示義務を定めることとした。(第一六条の七関係)
2 財務局長等への承認権限の委任
特定銀行代理業者の営業所又は事務所の休日に係る規定による承認権限を、銀行代理業者に係る他の権限と同様、その主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長又は財務支局長に委任することとした。(第一七条の四関係)
二 その他関係政令の一部改正関係
信用金庫法施行令、長期信用銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 この政令は、平成三〇年八月一六日から施行することとした。
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