PICK UP! 法令改正情報
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規制改革推進会議令の一部改正(令和元年10月24日政令第132号〔第2条〕 令和元年10月24日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月24日
- 施行日 令和元年10月24日
内閣府
平成28年政令第303号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月24日
- 施行日 令和元年10月24日
内閣府
平成28年政令第303号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇内閣府本府組織令及び規制改革推進会議令の一部を改正する政令(政令第一三二号)(内閣府本府)
一 内閣府本府組織令の一部改正関係
規制改革推進会議の設置期間の特例を廃止することとした。(第一条関係)
二 規制改革推進会議令の一部改正関係
1 規制改革推進会議は、委員二〇人以内で組織することとした。(第二条関係)
2 委員の任期を二年とすることとした。(第二条関係)
3 委員は、再任されることができるものとすることとした。(第二条関係)
三 施行期日等
1 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、令和三年七月三一日までとすることとした。(附則関係)
2 この政令は、公布の日から施行することとした。
一 内閣府本府組織令の一部改正関係
規制改革推進会議の設置期間の特例を廃止することとした。(第一条関係)
二 規制改革推進会議令の一部改正関係
1 規制改革推進会議は、委員二〇人以内で組織することとした。(第二条関係)
2 委員の任期を二年とすることとした。(第二条関係)
3 委員は、再任されることができるものとすることとした。(第二条関係)
三 施行期日等
1 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、令和三年七月三一日までとすることとした。(附則関係)
2 この政令は、公布の日から施行することとした。
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