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道路交通法施行令の一部改正(令和元年9月19日政令第108号 令和元年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月19日
- 施行日 令和元年12月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月19日
- 施行日 令和元年12月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第一〇八号)(警察庁)
1 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備
(一) 携帯電話使用等(交通の危険)、携帯電話使用等(保持)等に付する点数を引き上げることとした。(別表第二関係)
(二) 携帯電話使用等(保持)に対する反則金の額を引き上げることとした。(別表第六関係)
2 歩行補助車等に係る規定の整備
小児用の車並びにレール又は架線によらないで通行させる車であって、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に該当するものを歩行補助車等とした。(第一条関係)
3 運転経歴証明書の交付要件等の整備
(一) 免許が失効した者のうち、免許証の有効期間が満了する日において免許の取消し等の基準に該当するものについては、運転経歴証明書の交付を申請できないこととした。(第三九条の二の五関係)
(二) 免許が失効した者に対する運転経歴証明書の交付は、申請日前五年以内に免許が失効し、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うこととした。(第三九条の二の五関係)
(三) 免許が失効した者のうち運転経歴証明書の交付を受けたものについては、特定失効者から除き、運転免許試験の一部免除を認めないこととした。(第三四条の三関係)
4 その他
(一) 自国の運転免許証に日本語による翻訳文を添付することにより、我が国において運転することができるようになる国又は地域から、スロベニア共和国を削ることとした。(第三九条の四関係)
(二) 免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由等として、公安委員会がやむを得ないと認める事情があったことを追加することとした。(第三三条の六の二及び第三四条の三関係)
(三) (二)の事情による特定失効者の運転免許試験手数料等の額を引き下げることとした。(第四三条関係)
(四) 免許証再交付手数料の額を引き下げることとした。(第四三条関係)
(五) その他所要の規定を整備することとした。
5 施行期日等
(一) 所要の経過措置を設けることとした。
(二) (三)を除き、この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二〇号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年一二月一日)から施行することとした。
(三) 4(一)については、公布の日から施行することとした。
1 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備
(一) 携帯電話使用等(交通の危険)、携帯電話使用等(保持)等に付する点数を引き上げることとした。(別表第二関係)
(二) 携帯電話使用等(保持)に対する反則金の額を引き上げることとした。(別表第六関係)
2 歩行補助車等に係る規定の整備
小児用の車並びにレール又は架線によらないで通行させる車であって、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に該当するものを歩行補助車等とした。(第一条関係)
3 運転経歴証明書の交付要件等の整備
(一) 免許が失効した者のうち、免許証の有効期間が満了する日において免許の取消し等の基準に該当するものについては、運転経歴証明書の交付を申請できないこととした。(第三九条の二の五関係)
(二) 免許が失効した者に対する運転経歴証明書の交付は、申請日前五年以内に免許が失効し、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うこととした。(第三九条の二の五関係)
(三) 免許が失効した者のうち運転経歴証明書の交付を受けたものについては、特定失効者から除き、運転免許試験の一部免除を認めないこととした。(第三四条の三関係)
4 その他
(一) 自国の運転免許証に日本語による翻訳文を添付することにより、我が国において運転することができるようになる国又は地域から、スロベニア共和国を削ることとした。(第三九条の四関係)
(二) 免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由等として、公安委員会がやむを得ないと認める事情があったことを追加することとした。(第三三条の六の二及び第三四条の三関係)
(三) (二)の事情による特定失効者の運転免許試験手数料等の額を引き下げることとした。(第四三条関係)
(四) 免許証再交付手数料の額を引き下げることとした。(第四三条関係)
(五) その他所要の規定を整備することとした。
5 施行期日等
(一) 所要の経過措置を設けることとした。
(二) (三)を除き、この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二〇号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年一二月一日)から施行することとした。
(三) 4(一)については、公布の日から施行することとした。
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