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厚生年金保険法の一部改正(令和2年6月5日法律第40号〔第4条〕 令和4年10月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月05日
  • 施行日 令和4年10月01日

厚生労働省

昭和29年法律第115号

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◇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(法律第四〇号)(厚生労働省)

一 国民年金法の一部改正関係
 1 国民年金手帳を廃止することとした。(第一三条関係)
 2 年金給付の受給権の保護の例外について、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を削ることとした。(第二四条関係)
 3 老齢基礎年金の繰下げ受給の上限年齢を七〇歳から七五歳とすることとした。(第二八条関係)
 4 国民年金法第三〇条の四の規定による障害基礎年金の前年の所得による支給停止をその年の一〇月から翌年の九月までとすることとした。(第三六条の三第一項及び第三六条の四第一項関係)
 5 寡婦年金を支給しないこととする要件を、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき又は老齢基礎年金の支給を受けていたときから、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときとすることとした。(第四九条第一項関係)
 6 障害者、寡婦その他の地方税法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって前年の所得が政令で定める額以下であるものについて、申請があったときは国民年金の保険料を納付することを要しないこととした。(第九〇条関係)
 7 この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者について、国民年金の任意加入被保険者となることができないこととした。(附則第五条関係)
 8 脱退一時金の額について、保険料の額に二分の一を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とすることとした。(附則第九条の三の二関係)

二 厚生年金保険法の一部改正関係
 1 厚生年金保険の適用拡大
  (一) 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業の事業所又は事務所であって、常時五人以上の従業員を使用するものについて、厚生年金保険の適用事業所とすることとした。(第六条第一項第一号レ関係)
  (二) 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間又は一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間又は所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に係る厚生年金保険の適用除外の要件について、当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこととする要件を削ることとした。(第一二条第五号ロ関係)
 2 二月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれる者について、厚生年金保険の被保険者とすることとした。(第一二条第一号ロ関係)
 3 年金給付の受給権の保護の例外について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第四一条第一項関係)
 4 受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額について、毎年九月一日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定することとした。(第四三条関係)
 5 老齢厚生年金の繰下げ受給の上限年齢を七〇歳から七五歳とすることとした。(第四四条の三関係)
 6 保険給付の返還を受ける権利は、これを行使できる時から五年を経過したときは、時効によって消滅するものとし、徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないこととした。(第九二条関係)
 7 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所であると認められる事業所の事業主に対して、立入検査等を行うことができることとした。(第一〇〇条関係)
 8 実施機関は、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うこととした。(第一〇〇条の三関係)
 9 六五歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止について、六五歳以上の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止の仕組みと同じものとすることとし、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額との合計額から平成一六年度における四八万円を基準として名目賃金変動率に応じて自動改定される額を控除して得た額の二分の一に相当する額とすることとした。(附則第一一条関係)
 10 脱退一時金の額について、被保険者であった期間の平均標準報酬額に、保険料率に二分の一を乗じて得た率に被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率を乗じて得た額とすることとした。(附則第二九条第四項関係)

三 国民年金法等の一部を改正する法律(平成一六年法律第一〇四号)の一部改正関係
 1 三〇歳未満の第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものに係る国民年金の保険料の免除の特例を五年間延長し、令和一二年六月までとすることとした。(附則第一九条第二項関係)
 2 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者について、一の7に準じた改正を行うこととした。(附則第二三条関係)

四 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二四年法律第六二号)の一部改正関係
 1 短時間労働者を適用対象とすべき特定適用事業所の範囲について、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五〇〇人を超える適用事業所から、令和四年一〇月一日以降は当該総数が常時一〇〇人を超える適用事業所とするものとし、令和六年一〇月一日以降は当該総数が常時五〇人を超える適用事業所とすることとした。(附則第一七条第一二項及び第四六条第一二項関係)
 2 経過措置
  (一) 令和六年度から令和九年度までの間における再評価率の改定等に用いる名目手取り賃金変動率について、特定適用事業所(当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が五〇〇人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者に相当する者又はその者以外の者の構成の変動により補正することとした。(附則第一七条の二第二項関係)
  (二) 令和一〇年度及び令和一一年度における再評価率の改定等に用いる名目手取り賃金変動率について、特定適用事業所(当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が一〇〇人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者に相当する者又はその者以外の者の構成の変動により補正することとした。(附則第一七条の二第三項関係)

五 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二六年法律第六四号)の一部改正関係
  三〇歳以上五〇歳未満の第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものに係る国民年金の保険料の免除の特例を五年間延長し、令和一二年六月までとすることとした。(附則第一四条第一項関係)

六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正関係
 1 特別障害給付金の支給停止について、一の4に準じた改正を行うこととした。(第九条及び第一〇条第一項関係)
 2 未支払の特別障害給付金に係る規定を設けることとした。(第一六条の二関係)

七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正関係
 1 年金生活者支援給付金の支給について、一の4に準じた改正を行うこととした。(第二条第一項、第一三条、第一五条第一項及び第二〇条第一項関係)
 2 年金生活者支援給付金の支給に関する処分に関し、厚生労働大臣が資料の提供等を求めることができる者の範囲を、年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から、年金生活者支援給付金の支給を受けている者及び年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者とすることとした。(第三六条第一項、第三七条及び第三九条関係)

八 児童扶養手当法の一部改正関係
  児童扶養手当の受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるときは、児童扶養手当を支給しないものとする対象を障害基礎年金等(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額に限ることとした。(第一三条の二関係)

九 国家公務員共済組合法の一部改正関係
 1 国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定について、常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者等に適用することとした。(第二条第一項第一号、第七二条、第一二五条及び第一二六条並びに附則第二〇条の二第一項及び第二〇条の六第一項関係)
 2 標準報酬の等級及び月額について、厚生年金保険及び健康保険の標準報酬月額等級に準ずることとした。(第四〇条関係)
 3 退職年金の支給の繰下げについて、二の5に準じた改正を行うこととした。(第八〇条関係)
 4 組合の給付に要する費用のうち育児休業手当金及び介護休業手当金の支給並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用について負担するものから、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構を削ることとした。(第九九条及び第一二四条の三並びに附則第二〇条の二第四項関係)
 5 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失し、その月に、更に厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)又は国民年金の被保険者(第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金は徴収しないこととした。(第一〇〇条第二項関係)
 6 掛金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は退職等年金給付の返還を受ける権利の時効について、二の6に準じた改正を行うこととした。(第一一一条関係)
 7 当分の間、組合員期間が一年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、退職している者に対し、一時金を支給することとした。(附則第一三条の二関係)

一〇 地方公務員等共済組合法の一部改正関係
 1 地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定について、九の1に準じた改正を行うこととした。(第二条第一項第一号、第七四条及び第一四一条~第一四二条関係)
 2 標準報酬の等級及び月額について、九の2に準じた改正を行うこととした。(第四三条関係)
 3 退職年金の支給の繰下げについて、二の5に準じた改正を行うこととした。(第九四条関係)
 4 退職等年金分掛金の徴収について、九の5に準じた改正を行うこととした。(第一一四条第二項関係)
 5 掛金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は退職等年金給付の返還を受ける権利の時効について、二の6に準じた改正を行うこととした。(第一四四条の二三関係)
 6 九の7に準じた改正を行うこととした。(附則第一九条の二関係)

一一 私立学校教職員共済法の一部改正関係
 1 標準報酬月額の等級について、九の2に準じた改正を行うこととした。(第二二条第二項関係)
 2 退職年金の支給の繰下げについて、二の5に準じた改正を行うこととした。(第二五条関係)
 3 九の7に準じた改正を行うこととした。(第二五条関係)
 4 徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は退職等年金給付の返還を受ける権利の時効について、二の6に準じた改正を行うこととした。(第二五条及び第三四条関係)

一二 確定給付企業年金法の一部改正関係
 1 老齢給付金の支給開始時期について、事業主等は六〇歳から七〇歳までの範囲で規約に定めることができることとした。(第三六条第二項第一号関係)
 2 終了制度加入者等(遺族給付金の受給権を有していた者を除く。)が個人型年金加入者の資格を取得したときは、当該者の申出により、当該者に分配すべき残余財産を国民年金基金連合会に移換することができることとした。(第八二条の四関係)
 3 企業年金連合会は、企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を受け、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うことができることとした。(第九一条の一八第二項第三号及び第九一条の二三関係)

一三 確定拠出年金法の一部改正関係
 1 企業型年金の加入要件について、六五歳未満等の要件を削り、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者及び企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者等を除く。)を企業型年金加入者とすることとした。(第二条第六項及び第九条関係)
 2 企業型年金加入者の個人型年金の加入要件について、当該企業型年金の規約に企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めることとする要件を削るとともに、企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金の拠出又は個人型年金の加入を選択できることとした。(第三条第三項第七号の三及び第六二条第一項第二号関係)
 3 簡易企業型年金の実施について、実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数の要件を一〇〇人以下から三〇〇人以下とすることとした。(第三条第五項第二号関係)
 4 企業型年金の規約の変更について、変更事項が資産管理機関の名称及び住所等である場合は、厚生労働大臣への届出を要しないこととした。(第六条第一項関係)
 5 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等に係る掛金の拠出の状況等を電子情報処理組織を使用する方法等により、当該企業型年金加入者等が閲覧することができる状態に置かなければならないこととした。(第二七条第二項関係)
 6 老齢給付金の受給開始時期の上限年齢を七〇歳から七五歳とすることとした。(第三四条関係)
 7 企業型年金加入者であった者(企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、企業型年金運用指図者を除く。)は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該者の申出により、当該個人別管理資産を企業年金連合会に移換することができることとした。(第五四条の五関係)
 8 中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲について、その使用する第一号厚生年金被保険者の数を一〇〇人以下から三〇〇人以下とすることとした。(第五五条第二項第四号の二関係)
 9 個人型年金の加入要件について、六〇歳未満の要件を削り、国民年金法の第一号被保険者(保険料免除者を除く。)、第二号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く。)、第三号被保険者及び任意加入被保険者は、個人型年金加入者となることができることとした。(第六二条第一項関係)
 10 国民年金基金連合会は、資料提供等業務を企業年金連合会に委託できることとした。(第七三条関係)
 11 確定拠出年金運営管理業の登録事項から役員の住所を削ることとした。(第八九条第一項第三号関係)
 12 六〇歳未満であること、企業型年金加入者でないこと、個人型年金に加入できないこと等のいずれにも該当する者について、脱退一時金の支給を請求できることとした。(附則第三条関係)

一四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二五年法律第六三号)の一部改正関係
 1 一三の10に準じた改正を行うこととした。(附則第三八条第三項及び第四〇条第八項関係)
 2 一二の3に準じた改正を行うこととした。(附則第四〇条第二項第六号及び第四九条の二関係)

一五 独立行政法人農業者年金基金法の一部改正関係
 1 農業者年金の被保険者となることができる年齢を六〇歳未満から六五歳未満とすることとした。(第一一条及び第一三条関係)
 2 農業者老齢年金の受給開始時期の上限年齢を七五歳とすることとした。(第二〇条、第二八条及び第二八条の二関係)

一六 労働者災害補償保険法の一部改正関係
  保険給付の受給権の保護の例外について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第一二条の五第二項関係)

一七 独立行政法人福祉医療機構法の一部改正関係
  独立行政法人福祉医療機構が行う厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けを廃止することとした。(第一二条関係)

一八 健康保険法の一部改正関係
 1 健康保険の適用拡大について、二の1に準じた改正を行うこととした。(第三条関係)
 2 二月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれる者について、二の2に準じた改正を行うこととした。(第三条関係)

一九 検討規定
 1 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(2及び4の事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第一項関係)
 2 政府は、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金事業の財政の現況及び見通し、厚生年金保険事業の財政の現況及び見通し等を踏まえ、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第二項関係)
 3 1及び2の事項の検討は、これまでの国民年金事業の財政の現況及び見通し及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第一六条の二第一項に規定する調整期間の見通しが厚生年金保険法第三四条第一項に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、国民年金法等の一部を改正する法律(平成一六年法律第一〇四号)附則第二条第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率に占める同項第一号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うこととした。(附則第二条第三項関係)
 4 政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うこととした。(附則第二条第四項関係)
 5 政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第五項関係)
 6 政府は、一三の5の事項の施行後五年を目途として、改正後の確定拠出年金法の施行の状況等を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第二条第六項関係)

二〇 施行期日等
 1 経過措置
   この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第三条~第四一条、第四四条、第四五条、第五三条、第五四条、第五九条、第六一条、第七〇条、第七一条、第七七条~第八一条、第八四条、第八七条及び第九七条関係)
 2 施行期日
   この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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