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学校教育法施行令の一部改正(平成29年9月1日政令第232号〔第1条〕 平成31年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年09月01日
  • 施行日 平成31年04月01日

文部科学省

昭和28年政令第340号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇学校教育法施行令の一部を改正する政令(政令第二三八号)(文部科学省)

一 学校教育法施行令の一部改正関係(本則関係)
 1 大学を除く公立の学校の休業日として、体験的学習活動等休業日を追加することとした。
 2 市町村又は都道府県の教育委員会は、体験的学習活動等休業日を定めるに当たっては、家庭及び地域における体験的な学習活動等の円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めること等を講じるよう努めるものとした。

二 施行期日
 この政令は、公布の日から施行することとした。
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