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学校教育法施行令の一部改正(令和元年10月18日政令第128号 令和3年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年10月18日
  • 施行日 令和3年04月01日

文部科学省

昭和28年政令第340号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇学校教育法施行令の一部を改正する政令(政令第一二八号)(文部科学省)

1 大学院の研究科の収容定員に係る学則の変更について、文部科学大臣の認可を受けなければならないこととした。(第二三条第一項関係)

2 文部科学大臣の定める分野に係るものを除く大学院の収容定員に係る学則の変更について、文部科学大臣の認可を受けることを要せず、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならないこととした。(第二三条の二第一項関係)

3 この政令は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
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