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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正(令和元年6月26日法律第44号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月26日
- 施行日 令和2年04月01日
文部科学省
平成14年法律第139号
法律
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- 公布日 令和元年06月26日
- 施行日 令和2年04月01日
文部科学省
平成14年法律第139号
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◇法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第四四号)(文部科学省)
一 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正
1 国は、4の法曹養成連携協定の目的となっている大学の課程における教育の充実を図る責務を有することとした。(第三条第一項関係)
2 大学は、法科大学院において、次に掲げる学識等を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施することとした。(第四条関係)
(一) 法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。2において同じ。)
(二) 法曹となろうとする者に共通して必要とされる㈠に掲げる専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。2において同じ。)
(三) (一)及び(二)に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力
(四) 次に掲げるものその他㈠から㈢までに掲げる専門的学識及びその応用能力の基盤の上に涵養すべき将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素養
(1) 法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力
(2) 法律に関する実務の基礎的素養
3 法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における成績評価、修了の認定及び三の1の法科大学院を設置する大学の学長の認定の基準及び実施状況等を公表することとした。(第五条関係)
4 法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施等に関する協定(7において「法曹養成連携協定」という。)を締結し、文部科学大臣の認定を受けることができることとした。(第六条関係)
5 法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者選抜の実施方法等について、次に掲げる者に対する適切な配慮を行うこととした。(第一〇条関係)
(一) 職業経験を有する者であって法科大学院に入学しようとする者
(二) 法学を履修する課程以外の大学の課程を修了して法科大学院に入学しようとする者
(三) 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第八九条の規定により大学を卒業して法科大学院に入学しようとする者及び同法第一〇二条第二項の規定により法科大学院に入学しようとする者
6 文部科学大臣は、法科大学院に係る設置基準を定めるときは、法科大学院における教育が法曹養成の基本理念及び2の大学の責務を踏まえたものとなるように意を用いることとした。(第一一条関係)
7 認証評価機関が法科大学院の教育研究活動の状況についての認証評価を行うに際し、4の文部科学大臣の認定を受けた法曹養成連携協定の目的となっている法科大学院の認証評価については、当該法曹養成連携協定において当該法科大学院が行うこととされている事項の実施状況を含めて行うこととした。(第一二条第二項関係)
8 法務大臣は、三の1の法務省令の制定等に際し、あらかじめ文部科学大臣に通知するものとし、この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができることとした。(第一三条第三項関係)
9 法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聴くことができることとした。(第一三条第五項関係)
二 学校教育法の一部改正
大学院を置く大学は、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者について、当該大学院を置く大学の定める単位の修得状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、当該大学院に入学させることができることとした。(第一〇二条第二項関係)
三 司法試験法の一部改正
1 司法試験の受験資格を有する者に、法科大学院の課程に在学する者であって、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次に掲げる要件を満たすことについて認定をしたものを追加することとした。(第四条第二項第一号関係)
(一) 当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものとして法務省令で定める科目の単位をいう。)を修得していること。
(二) 司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること。
2 1の受験資格を有する者は、1の法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から五年を経過するまでの期間のいずれか短い期間において司法試験を受けることができることとした。(第四条第二項第二号関係)
3 司法試験予備試験の論文式による筆記試験の試験科目について、一般教養科目を廃止するとともに、専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目を追加することとした。(第五条関係)
4 法務大臣は、3の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴くこととした。(第六条関係)
四 裁判所法の一部改正
三の1の受験資格に基づいて司法試験を受け、これに合格した者については、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院の課程を修了したことを、司法修習生の採用に必要な要件とした。(第六六条第一項関係)
五 この法律は、一部を除き、平成三二年四月一日から施行することとした。
一 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正
1 国は、4の法曹養成連携協定の目的となっている大学の課程における教育の充実を図る責務を有することとした。(第三条第一項関係)
2 大学は、法科大学院において、次に掲げる学識等を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施することとした。(第四条関係)
(一) 法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。2において同じ。)
(二) 法曹となろうとする者に共通して必要とされる㈠に掲げる専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。2において同じ。)
(三) (一)及び(二)に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力
(四) 次に掲げるものその他㈠から㈢までに掲げる専門的学識及びその応用能力の基盤の上に涵養すべき将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素養
(1) 法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力
(2) 法律に関する実務の基礎的素養
3 法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における成績評価、修了の認定及び三の1の法科大学院を設置する大学の学長の認定の基準及び実施状況等を公表することとした。(第五条関係)
4 法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施等に関する協定(7において「法曹養成連携協定」という。)を締結し、文部科学大臣の認定を受けることができることとした。(第六条関係)
5 法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者選抜の実施方法等について、次に掲げる者に対する適切な配慮を行うこととした。(第一〇条関係)
(一) 職業経験を有する者であって法科大学院に入学しようとする者
(二) 法学を履修する課程以外の大学の課程を修了して法科大学院に入学しようとする者
(三) 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第八九条の規定により大学を卒業して法科大学院に入学しようとする者及び同法第一〇二条第二項の規定により法科大学院に入学しようとする者
6 文部科学大臣は、法科大学院に係る設置基準を定めるときは、法科大学院における教育が法曹養成の基本理念及び2の大学の責務を踏まえたものとなるように意を用いることとした。(第一一条関係)
7 認証評価機関が法科大学院の教育研究活動の状況についての認証評価を行うに際し、4の文部科学大臣の認定を受けた法曹養成連携協定の目的となっている法科大学院の認証評価については、当該法曹養成連携協定において当該法科大学院が行うこととされている事項の実施状況を含めて行うこととした。(第一二条第二項関係)
8 法務大臣は、三の1の法務省令の制定等に際し、あらかじめ文部科学大臣に通知するものとし、この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができることとした。(第一三条第三項関係)
9 法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聴くことができることとした。(第一三条第五項関係)
二 学校教育法の一部改正
大学院を置く大学は、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者について、当該大学院を置く大学の定める単位の修得状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、当該大学院に入学させることができることとした。(第一〇二条第二項関係)
三 司法試験法の一部改正
1 司法試験の受験資格を有する者に、法科大学院の課程に在学する者であって、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次に掲げる要件を満たすことについて認定をしたものを追加することとした。(第四条第二項第一号関係)
(一) 当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものとして法務省令で定める科目の単位をいう。)を修得していること。
(二) 司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること。
2 1の受験資格を有する者は、1の法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から五年を経過するまでの期間のいずれか短い期間において司法試験を受けることができることとした。(第四条第二項第二号関係)
3 司法試験予備試験の論文式による筆記試験の試験科目について、一般教養科目を廃止するとともに、専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目を追加することとした。(第五条関係)
4 法務大臣は、3の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴くこととした。(第六条関係)
四 裁判所法の一部改正
三の1の受験資格に基づいて司法試験を受け、これに合格した者については、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院の課程を修了したことを、司法修習生の採用に必要な要件とした。(第六六条第一項関係)
五 この法律は、一部を除き、平成三二年四月一日から施行することとした。
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