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個人情報の保護に関する法律の一部改正(令和2年6月12日法律第44号〔第1条〕 令和2年12月12日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月12日
  • 施行日 令和2年12月12日

総務省

平成15年法律第57号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(法律第四四号)(個人情報保護委員会)

一 個人情報の保護に関する法律の一部改正関係(第一条関係)
 1 定義
 定義に関することとして、次に掲げるものを規定することとした。
  (一) 保有個人データから一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるものを除く旨の規定を削ること
  (二) 仮名加工情報
  (三) 仮名加工情報取扱事業者
 2 個人情報取扱事業者等の義務
 個人情報取扱事業者等の義務として、次に掲げるものを規定することとした。
  (一) 不適正な利用の禁止
  (二) 漏えい等の報告等
  (三) 第三者提供の制限
  (四) 外国にある第三者への提供の制限
  (五) 個人関連情報の第三者提供の制限等
  (六) 保有個人データに関する事項の公表等
  (七) 開示
  (八) 利用停止、消去等
 3 仮名加工情報取扱事業者等の義務
 仮名加工情報取扱事業者等の義務として、仮名加工情報の作成等や仮名加工情報の第三者提供の制限等について規定することとした。
 4 監督
 監督に関することとして、次に掲げるものを規定することとした。
  (一) 個人関連情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者の監督を個人情報保護委員会が行うこと
  (二) 報告及び立入検査
  (三) 勧告及び命令
  (四) 権限の委任
 5 民間団体による個人情報の保護の推進
 民間団体による個人情報の保護の推進に関することとして、認定、変更の認定、対象事業者について規定することとした。
 6 送達
 送達に関することとして、送達すべき書類、送達に関する民事訴訟法の準用、公示送達、電子情報処理組織の使用について規定することとした。
 7 個人情報保護委員会
 個人情報保護委員会に関することとして、所掌事務について規定することとした。
 8 雑則
 適用範囲や国際約束の誠実な履行等について規定することとした。
 9 罰則
 罰則に関することとして、次に掲げるものを規定することとした。
  (一) 個人情報保護委員会による命令に違反した行為者に対する法定刑を一年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金に引き上げる等、行為者に対する罰則の法定刑を引き上げること
  (二) 個人情報保護委員会による命令に違反した場合、法人等に対する罰金の上限額を一億円に引き上げる等、法人に対する罰則の法定刑を引き上げること
 10 その他
 その他所要の規定の整備をすることとした。

二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係(第二条関係)
 1 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う規定の整備
  (一) 特定個人情報の漏えい等が生じた場合における個人番号利用事務等実施者から個人情報保護委員会への報告及び本人への通知に係る規定を整備することとした。
  (二) 罰則に係る規定を整備することとした。

三 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部改正関係(第三条関係)
 1 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う規定の整備
  (一) 医療情報等又は匿名加工医療情報の漏えい等が生じた場合における認定匿名加工医療情報作成事業者から主務大臣への報告等に係る規定を整備することとした。
  (二) 医療情報取扱事業者による認定匿名加工医療情報作成事業者への医療情報の提供に係る規定を整備することした。
  (三) 罰則に係る規定を整備することとした。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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