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地方財政法施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第87号〔第4条〕 平成31年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月29日
  • 施行日 平成31年04月01日

総務省

昭和23年政令第267号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令等の一部を改正する政令(政令第八七号)(総務省)

一 地方税法施行令の一部改正関係
 1 道府県民税及び市町村民税
  ㈠ 口座管理機関及び振替機関における証券口座に係る顧客の情報について、その管理方法として、各社債等に係る電磁的記録にその顧客の個人番号又は法人番号を記録するものとした。(第六条の二一の二~四関係)
  ㈡ 単身児童扶養者について、単身児童扶養者に係る児童の要件を児童扶養手当法に規定する児童(父又は母以外の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の総所得金額等が四八万円以下であるものとし、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死の明らかでない者の範囲を船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた者等とした。(第七条の三及び第四六条の二の三関係)
  ㈢ 東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例について、所要の措置を講ずることとした。(附則第二七条の二関係)
  ㈣ 平成三二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人に係る法人の道府県民税及び市町村民税を非課税とする等の措置について、その対象となる外国法人を定めることとした。(附則第五条の二の二関係)
 2 事業税
  ㈠ 都道府県が当該都道府県内の市町村に交付する法人事業税交付金を算出する際に当該都道府県に納付された法人の事業税額に相当する額に乗じる率を一〇〇分の七・七とした。(第三五条の四の五、第三五条の四の七及び第五七条の二の七関係)
  ㈡ 平成三二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人に係る法人の事業税を非課税とする等の措置について、その対象となる外国法人を定めることとした。(附則第六条関係)
  ㈢ 旧一般電気事業者等が分社化した後の当該分社化に係る電気事業者の間で行う取引のうち、電気の安定供給の確保のため必要な取引を行う場合における当該電気事業者の各事業年度の収入金額から控除する収入金額を、当該電気事業者が当該取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とした。(附則第六条の二関係)
 3 不動産取得税
 不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が一定の不動産特定共同事業契約により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置について、その対象となる小規模不動産特定共同事業者等が取得する家屋の要件に主要構造部が木造である共同住宅以外の家屋であること又は当該取得する家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が三〇〇万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)であることのいずれかに該当することについて証明された家屋であることを加えることとした。(附則第七条関係)
 4 自動車税
  ㈠ 道府県が当該道府県内の市町村に対し交付する環境性能割額の交付割合の引下げに伴い、各交付時期に交付すべき額の算定方法について改めることとした。(第四四条の八関係)
  ㈡ 被災自動車等又は対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車を取得した場合の当該取得された自動車に係る環境性能割の特例措置について、その対象となる者の範囲を被災自動車等の所有者又は対象区域内用途廃止等自動
車等若しくは対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなった対象区域内自動車等の自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(当該所有者が個人である場合にはその相続人、当該所有者が法人である場合には合併法人等を含む。)とした。(附則第三二条関係)
  ㈢ 対象区域内自動車等(自動車であるものに限る。)が対象区域内用途廃止等自動車等に該当する場合には、対象区域内自動車等の所有者は、一定の書類を当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事に提出することとした。(附則第三二条の二関係)
 5 固定資産税及び都市計画税
  ㈠ 電気を動力源とする自動車に水素を充塡するための設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象から専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に可燃性天然ガスを充塡するための設備を除外することとした。(附則第一一条関係)
  ㈡ 鉄道事業者等が取得等した一定の新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の対象に追加した改良車両について、その細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
  ㈢ 福島復興再生特別措置法に規定する帰還環境整備推進法人が帰還環境整備事業計画に記載された事業により整備した一定の特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる土地及び償却資産の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
  ㈣ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する特定所有者不明土地について土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる土地及び償却資産の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
  ㈤ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる代替家屋の固定資産税額の算定方法等の細目を定めることとした。(附則第一二条関係)
  ㈥ 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二八年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもののうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地について、平成三一年度又は平成三二年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する措置について、その対象となる土地の所有者の範囲を平成二八年度に係る賦課期日における当該土地の所有者、当該所有者が個人である場合におけるその相続人その他の者とすること等の細目を定めることとした。(附則第一二条の四関係)
 6 軽自動車税
  ㈠ 被災自動車等又は対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車を取得した場合の当該取得された三輪以上の軽自動車に係る環境性能割の特例措置について、その対象となる者の範囲を被災自動車等の所有者又は対象区域内用途廃止等自動車等若しくは対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなった対象区域内自動車等の自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日における所有者(当該所有者が個人である場合にはその相続人、当該所有者が法人である場合には合併法人等を含む。)とした。(附則第三四条関係)
  ㈡ 対象区域内軽自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等、対象区域内用途廃止等二輪自動車等又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当する場合には、対象区域内軽自動車等の所有者は、一定の書類を当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村長に提出することとした。(附則第三五条関係)
 7 国民健康保険税
  ㈠ 基礎課税額に係る課税限度額を六一万円(改正前五八万円)に引き上げることとした。(第五六条の八八の二関係)
  ㈡ 国民健康保険税の減額の基準について、五割(四割・三割)減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を二八万円(改正前二七万五、〇〇〇円)に、二割減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を五一万円(改正前五〇万円)に、それぞれ引き上げることとした。(第五六条の八九関係)

二 地方税法施行令の一部を改正する政令の一部改正関係
 地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置等を定めた地方税法施行令の一部を改正する政令について、次のとおり規定の整備を行うこととした。(平成二六年改正令附則第四条関係)
 1 平成三一年九月から一一月まで及び同年一二月から平成三二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払について、貨物割に係る徴収取扱費基礎額を、各徴収取扱費算定期間内に各道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額の一七分の一〇に相当する額とした。
 2 平成三一年九月から一一月まで及び同年一二月から平成三二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払について、譲渡割に係る徴収取扱費基礎額を、各徴収取扱費算定期間内に各道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額の一七分の一〇に相当する額とした。

三 地方税法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正関係
 1 法人事業税交付金について、以下の措置を講ずることとした。(平成二八年改正令第一条関係)
  ㈠ 標準税率を超える税率で事業税を課する都道府県が法人事業税交付金を交付する場合に、納付された法人の事業税の額から当該額に当該都道府県が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として算定された率を乗じて得た額を控除した額の一部に相当する額を、当該都道府県内の市町村に対し、各市町村の従業者数で按分して交付することに伴い、当該率を定めることとした。
  ㈡ 標準税率を超える税率で事業税を課する都道府県が法人事業税交付金を交付する場合の八月の交付時期に交付すべき額について、所要の見直しを行うこととした。
 2 1㈠に伴い、特別区財政調整交付金に関する規定について、所要の見直しを行うこととした。(平成二八年改正令第六条関係)

四 地方財政法施行令の一部改正関係
 自動車重量譲与税を都道府県に対して譲与することとされることに伴い、標準的な規模の収入の額の算定方法を定める規定等について、所要の見直しを行うこととした。(第一三条並びに附則第九条~第一三条、第一五条及び第一六条関係)

五 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正関係
 1 自動車重量税に係る組入金について、その一、〇〇〇分の四一六(改正前三分の一)に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る自動車重量税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る自動車重量税に係る組入金とするとともに、所要の経過措置を講ずることとした。(第四条の二関係)
 2 自動車重量税に係る組入金について、当分の間、その一、〇〇〇分の四九〇(改正前一、〇〇〇分の四〇七)に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る自動車重量税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る自動車重量税に係る組入金とするとともに、所要の経過措置を講ずることとした。(附則第三項関係)

六 災害対策基本法施行令の一部改正関係
 自動車重量譲与税を都道府県に対して譲与することとされることに伴い、標準税収入額の算定方法を定める規定について、所要の見直しを行うこととした。(第四三条及び附則第五項関係)

七 この政令は、一部の規定を除き、平成三一年四月一日から施行することとした。
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