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金融商品の販売等に関する法律の一部改正(令和2年6月12日法律第50号〔第1条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年6月2日(政令第161号)において令和3年11月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月12日
  • 施行日 令和3年11月01日

財務省

平成12年法律第101号

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一六一号)(金融庁)

 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五〇号)の施行期日は、令和三年一一月一日とすることとした。

◇金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第五〇号)(金融庁)

一 金融商品の販売等に関する法律の一部改正関係
 1 題名
 金融商品の販売等に関する法律の題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改めることとした。
 2 金融サービス仲介業の創設
  (一) 業務範囲
 「金融サービス仲介業」を「預金等媒介業務」「保険媒介業務」「有価証券等仲介業務」「貸金業貸付媒介業務」のいずれかを業として行うこととし、それぞれの業務について、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスの取扱いを含めないこととした。(第一一条関係)
  (二) 登録制の導入
   (1) 金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはならないこととした。(第一二条関係)
   (2) 金融サービス仲介業の登録手続、登録の拒否事由等を定めることとした。(第一三条~第一六条関係)
   (3) 情報通信技術を利用して金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、一定の要件を満たす場合、銀行法上の登録を受けることなく、電子決済等代行業を行うことができる旨の特例を設けることとした。(第一八条関係)
   (4) 金融サービス仲介業者は保証金を供託しなければならないこととし、所要の規定を設けることとした。(第二二条関係)
  (三) 業務に関する規定の整備
   (1) 金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならないこととした。(第二四条関係)
   (2) 金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬等を明らかにしなければならないこととした。(第二五条関係)
   (3) 金融サービス仲介業者は、その金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の措置を講じなければならないこととした。(第二六条関係)
   (4) 金融サービス仲介業に関して金融サービス仲介業者が顧客から金銭その他の財産の預託を受けること等を原則禁止することとした。(第二七条関係)
   (5) 金融サービス仲介業者が行う業務の種別に応じて、それぞれ銀行法、保険業法、金融商品取引法又は貸金業法の規制を準用することとした。(第二九条~第三二条関係)
  (四) 経理に関する規定の整備
 金融サービス仲介業者は帳簿書類及び事業報告書の作成等をしなければならないこととした。(第三三条及び第三四条関係)
  (五) 監督規定等の整備
 金融サービス仲介業者等に対し、報告又は資料の提出命令、立入検査、業務改善命令、登録の取消し、登録の抹消等の監督規定の整備を行うこととした。(第三五条~第三九条関係)
  (六) 認定金融サービス仲介業協会に関する規定の整備
 金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、金融サービス仲介業務の適正の確保等を目的とすること等の要件に該当すると認められるものを、法令遵守のための会員に対する指導等を行う者として認定することができることとするなど、認定金融サービス仲介業協会に関する規定を設けることとした。(第四〇条~第五〇条関係)
  (七) 金融サービス仲介業者に対する指定紛争解決機関に関する規定の整備
 内閣総理大臣による紛争解決機関の指定制度を設けるとともに、指定要件、指定に当たっての法務大臣の協議その他の所要の規定を整備することとした。(第五一条~第七三条関係)

二 金融商品取引法の一部改正関係
 1 金融商品取引業の登録等の拒否事由の追加
 金融商品取引業の登録等の拒否事由に、金融サービス仲介業の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、五年を経過しない者等を追加することとした。(第二九条の四、第三三条の五等関係)
 2 金融サービス仲介業の登録を受けた場合の届出
 金融商品仲介業者等が金融サービス仲介業者の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を受けたときに、当該登録を受けた者はその旨の届出をしなければならないこととし、兼業関係の整理に関する規定を整備することとした。(第五〇条の二及び第六六条の一九関係)
 3 店頭デリバティブ取引情報の報告に係る報告先の一本化
 金融商品取引業者等による店頭デリバティブ取引情報の報告について、取引情報蓄積機関に当該情報を提供する形に一本化することとした。(第一五六条の六三~第一五六条の六六関係)

三 銀行法の一部改正関係
 1 銀行等の子会社対象会社への金融サービス仲介業者の追加
 銀行等の子会社対象会社に、有価証券等仲介業務等を専ら営む金融サービス仲介業者を追加することとした。(第一六条の二等関係)
 2 金融サービス仲介業の登録を受けた場合の届出
 銀行代理業者が金融サービス仲介業の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けたときに、当該登録を受けた者はその旨の届出をしなければならないこととし、兼業関係の整理に関する規定を整備することとした。(第五二条の五二関係)
 3 電子決済等代行業の登録の拒否事由の追加
 電子決済等代行業の登録の拒否事由に、金融サービスの提供に関する法律に基づく電子決済等代行業の廃止の命令を受けた場合等を追加することとした。(第五二条の六一の五関係)

四 保険業法の一部改正関係
 1 保険会社等の子会社対象会社への金融サービス仲介業者の追加
 保険会社等の子会社対象会社に、有価証券等仲介業務等を専ら営む金融サービス仲介業者を追加することとした。(第一〇六条等関係)
 2 金融サービス仲介業の登録を受けた場合の届出
 特定保険募集人及び保険仲立人が金融サービス仲介業の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けたときに、当該登録を受けた者はその旨の届出をしなければならないこととし、兼業関係の整理に関する規定を整備することとした。(第二八〇条及び第二九〇条関係)
 3 特定保険募集人及び保険仲立人等の登録の拒否事由の追加
 特定保険募集人及び保険仲立人等の登録の拒否事由に、金融サービス仲介業の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消された場合等を追加することとした。(第二七九条、第二八九条等関係)

五 資金決済に関する法律の一部改正関係
 1 為替取引に関する規定の整備
 金銭債権を有する受取人からの委託により、債務者から弁済として資金を受け入れ、受取人に当該資金を移動させる行為等であって、受取人が個人であること等の一定の要件を満たすものは、為替取引に該当するものとすることとした。(第二条の二関係)
 2 前払式支払手段に関する規定の整備
  (一) 利用者の保護等に関する措置
 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一三条関係)
  (二) 委託先に対する指導
 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託をした場合には、当該委託に係る業務の委託先に対する指導等の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第二一条の二関係)
  (三) 業務改善命令
 前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営の改善に必要な措置等の監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第二五条関係)
 3 資金移動業に関する規制の整備
  (一) 資金移動業の種別の創設
 資金移動業に、「第一種資金移動業」「第二種資金移動業」「第三種資金移動業」の種別を設けることとした。(第三六条の二関係)
  (二) 業務実施計画の認可
 資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、業務実施計画を定め、認可を受けなければならないこととした。(第四〇条の二関係)
  (三) 変更登録等
 資金移動業者は、資金移動業の種別の変更をしようとするときは、変更登録を受けなければならないこととするとともに、資金移動業の内容及び方法のうち、利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものの変更をしようとするときは、その旨を届け出なければならないこととした。(第四一条関係)
  (四) 履行保証金の供託等に関する規制の整備
   (1) 資金移動業者は、資金移動業の種別ごとに、種別に応じて定める期間内に履行保証金を供託し、又は履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約の締結をしなければならないこととし、履行保証金信託契約について、承認制を届出制に改め、履行保証金の供託又は履行保証金保全契約との併用を可能とすることとした。(第四三条~第四五条関係)
   (2) 二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む種別の全部又は一部について履行保証金の供託に係る種別ごとの算定期間等が同一である者は、当該種別について、一括して履行保証金の供託等をすることができることとした。(第五八条の二関係)
  (五) 預貯金等による管理
   (1) 第三種資金移動業を営む資金移動業者は、預貯金等管理割合等を記載した届出書を提出したときは、履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができることとし、未達債務の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を預貯金等により管理しなければならないこととした。(第四五条の二第一項関係)
   (2) 預貯金等管理割合等を記載した届出書を提出した第三種資金移動業を営む資金移動業者は、預貯金等による管理の状況及び財務に関する書類について、公認会計士等の監査を受けなければならないこととした。(第四五条の二第二項及び第五三条第三項関係)
  (六) 為替取引に関し負担する債務の制限等
   (1) 資金移動業者は、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置を講じなければならないこととした。(第五一条関係)
   (2) 第一種資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者に対し、移動する資金の額等が明らかでない為替取引に関する債務を負担してはならず、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間等を超えて為替取引に関する債務を負担してはならないこととした。(第五一条の二関係)
   (3) 第三種資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者に対し、一定の額を超える額の為替取引に関する債務を負担してはならないこととした。(第五一条の三関係)
  (七) 登録の取消し等
 登録の取消し等の事由に、不正の手段により変更登録を受けたとき、認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき等を追加することとした。(第五六条関係)

六 その他
  その他所要の規定の整備を行うこととした。

七 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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