PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
地域再生法の一部改正(令和2年6月10日法律第41号〔附則第13条〕 令和2年6月10日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月10日
- 施行日 令和2年06月10日
総務省
平成17年法律第24号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月10日
- 施行日 令和2年06月10日
総務省
平成17年法律第24号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第四一号)(内閣府本府)
1 昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づき、次の(一)及び(二)について、関係法律の改正を行うこととした。
(一) 住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするため、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲を行うこと。
(二) 地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うこと。
2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
1 昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づき、次の(一)及び(二)について、関係法律の改正を行うこととした。
(一) 住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするため、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲を行うこと。
(二) 地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うこと。
2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.