PICK UP! 法令改正情報
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母子保健法の一部改正(令和元年12月6日法律第69号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年6月19日(政令第195号)において令和3年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月06日
- 施行日 令和3年04月01日
厚生労働省
昭和40年法律第141号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月06日
- 施行日 令和3年04月01日
厚生労働省
昭和40年法律第141号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇母子保健法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一九五号)(厚生労働省)
母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第六九号)の施行期日は、令和三年四月一日とすることとした。
◇母子保健法の一部を改正する法律(法律第六九号)(厚生労働省)
1 市町村の産後ケア事業の実施の努力義務
市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の(一)から(三)のいずれかに掲げる事業(以下「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならないこととした。(第一七条の二第一項関係)
(一) 病院、診療所、助産所その他厚生労働省令で定める施設であって、産後ケアを行うもの(以下「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
(二) 産後ケアセンターその他の厚生労働省令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
(三) 産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
2 妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施
市町村は、産後ケア事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、母子健康包括支援センターその他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第一七条の二第三項関係)
3 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第六九号)の施行期日は、令和三年四月一日とすることとした。
◇母子保健法の一部を改正する法律(法律第六九号)(厚生労働省)
1 市町村の産後ケア事業の実施の努力義務
市町村は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、次の(一)から(三)のいずれかに掲げる事業(以下「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならないこととした。(第一七条の二第一項関係)
(一) 病院、診療所、助産所その他厚生労働省令で定める施設であって、産後ケアを行うもの(以下「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業
(二) 産後ケアセンターその他の厚生労働省令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業
(三) 産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
2 妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施
市町村は、産後ケア事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、母子健康包括支援センターその他の関係機関との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業並びに児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第一七条の二第三項関係)
3 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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