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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部改正(令和2年6月12日法令第49号〔附則第30条〕 令和4年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和4年04月01日
経済産業省・国土交通省
平成30年法律第89号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和4年04月01日
経済産業省・国土交通省
平成30年法律第89号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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◇強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(法律第四九号)(経済産業省)
一 電気事業法の一部改正関係
1 一般送配電事業者による事故の備え及び事故時の措置等
一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならないこととし、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理等の措置を速やかに行わなければならないこととした。(第二六条の二関係)
2 広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の業務
推進機関の業務に災害等による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金の交付、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定による供給促進交付金等の交付、納付金の徴収及び解体等積立金の管理を行う業務を追加し、同法の規定による入札を実施することができることとした。(第二八条の四〇関係)
3 広域系統整備計画
推進機関は、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路等の電気工作物の整備及び更新に関する計画を策定しなければならないこととした。(第二八条の四七関係)
4 災害時連携計画
一般送配電事業者は、共同して、災害等による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画を作成しなければならないこととした。(第三三条の二第一項関係)
5 情報提供の求め
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命等に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又はその発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者に対し、関係行政機関等に対して必要な情報を提供することを求めることができることとした。(第三四条第一項関係)
6 配電事業
「配電事業」を定義し、配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととした。(第二条第一項第一一号の二及び第二七条の一二の二関係)
7 特定卸供給事業
「特定卸供給事業」を定義し、特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業大臣に届け出なければならないものとした。(第二条第一項第一五号の三及び第二七条の三〇関係)
8 託送供給等の業務に係る収入の見通し及び託送供給等約款
一般送配電事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、託送供給等の料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入を算定し、経済産業大臣の承認を受けなければならないこととした。(第一七条の二第一項関係)
9 電気使用者情報の利用及び提供
一般送配電事業者等は、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、電気の使用者に関する情報を提供することができることとした。(第三七条の三関係)
10 特定計量の届出
電力の取引又は証明における法定計量単位による計量であって、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特定計量」という。)をする者は、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならないものとし、特定計量に使用される電気計器については、計量法第一六条第一項等の規定は適用しないこととした。(第一〇三条の二関係)
二 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正関係
1 題名
題名を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改めることとした。(題名関係)
2 目的
この法律は、再生可能エネルギー電気の市場取引等による供給を促進するための交付金その他の特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進することを目的とすることとした。(第一条関係)
3 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給
認定事業者は、市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給を促進することが適当と認められるものとして経済産業大臣が定める再生可能エネルギー発電設備の区分等に該当する認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給するときは、その供給に要する費用を回収するための交付金の交付を受けることができることとした。(第二条の二第二項関係)
4 認定の失効
認定事業者が、認定を受けた日から一定の期間内に再生可能エネルギー発電事業を開始しなかったときは、再生可能エネルギー発電事業計画の認定の効力を失うこととした。(第一四条関係)
5 解体等積立金の積立て
再生可能エネルギー発電設備の解体等の適正かつ着実な実施を図る必要があるものとして経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の区分等に該当する認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金として推進機関に積み立てなければならないこととした。(第一五条の六第二項及び第三項関係)
6 系統設置交付金の交付等
一般送配電事業者等は、変電用又は送電用の電気工作物であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置するときは、その設置及び維持に要する費用を回収するための交付金の交付を受けることができることとした。(第二八条第一項関係)
三 独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正関係
独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務として、電気事業法第一〇七条第四項及び第五項の規定による立入検査を追加することとした。(第一一条第二項第四号の二関係)
四 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正関係
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務について、天然ガスの貯蔵及び金属鉱物の採掘等への出資等並びに電気事業法第三三条の三の規定による燃料の調達等を行うことができることとした。(第一一条第一項第一号、第三号及び第四号並びに同条第二項第三号関係)
五 電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正関係
みなし小売電気事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者が託送供給等約款で設定した料金の額の増加に対応する場合には、経済産業省令で定めるところにより、特定小売供給約款で設定した料金等を変更することができるものとし、変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(附則第一八条関係)
六 附則関係
1 所要の経過措置等について定めることとした。(附則第二条~第一二条関係)
2 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一三条~第三〇条関係)
七 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
一 電気事業法の一部改正関係
1 一般送配電事業者による事故の備え及び事故時の措置等
一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならないこととし、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理等の措置を速やかに行わなければならないこととした。(第二六条の二関係)
2 広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の業務
推進機関の業務に災害等による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金の交付、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定による供給促進交付金等の交付、納付金の徴収及び解体等積立金の管理を行う業務を追加し、同法の規定による入札を実施することができることとした。(第二八条の四〇関係)
3 広域系統整備計画
推進機関は、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路等の電気工作物の整備及び更新に関する計画を策定しなければならないこととした。(第二八条の四七関係)
4 災害時連携計画
一般送配電事業者は、共同して、災害等による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画を作成しなければならないこととした。(第三三条の二第一項関係)
5 情報提供の求め
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命等に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又はその発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者に対し、関係行政機関等に対して必要な情報を提供することを求めることができることとした。(第三四条第一項関係)
6 配電事業
「配電事業」を定義し、配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととした。(第二条第一項第一一号の二及び第二七条の一二の二関係)
7 特定卸供給事業
「特定卸供給事業」を定義し、特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産業大臣に届け出なければならないものとした。(第二条第一項第一五号の三及び第二七条の三〇関係)
8 託送供給等の業務に係る収入の見通し及び託送供給等約款
一般送配電事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、託送供給等の料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入を算定し、経済産業大臣の承認を受けなければならないこととした。(第一七条の二第一項関係)
9 電気使用者情報の利用及び提供
一般送配電事業者等は、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、電気の使用者に関する情報を提供することができることとした。(第三七条の三関係)
10 特定計量の届出
電力の取引又は証明における法定計量単位による計量であって、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特定計量」という。)をする者は、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならないものとし、特定計量に使用される電気計器については、計量法第一六条第一項等の規定は適用しないこととした。(第一〇三条の二関係)
二 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正関係
1 題名
題名を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改めることとした。(題名関係)
2 目的
この法律は、再生可能エネルギー電気の市場取引等による供給を促進するための交付金その他の特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進することを目的とすることとした。(第一条関係)
3 市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給
認定事業者は、市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給を促進することが適当と認められるものとして経済産業大臣が定める再生可能エネルギー発電設備の区分等に該当する認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給するときは、その供給に要する費用を回収するための交付金の交付を受けることができることとした。(第二条の二第二項関係)
4 認定の失効
認定事業者が、認定を受けた日から一定の期間内に再生可能エネルギー発電事業を開始しなかったときは、再生可能エネルギー発電事業計画の認定の効力を失うこととした。(第一四条関係)
5 解体等積立金の積立て
再生可能エネルギー発電設備の解体等の適正かつ着実な実施を図る必要があるものとして経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の区分等に該当する認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を供給する認定事業者は、解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金として推進機関に積み立てなければならないこととした。(第一五条の六第二項及び第三項関係)
6 系統設置交付金の交付等
一般送配電事業者等は、変電用又は送電用の電気工作物であって再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものを設置するときは、その設置及び維持に要する費用を回収するための交付金の交付を受けることができることとした。(第二八条第一項関係)
三 独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正関係
独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務として、電気事業法第一〇七条第四項及び第五項の規定による立入検査を追加することとした。(第一一条第二項第四号の二関係)
四 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正関係
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務について、天然ガスの貯蔵及び金属鉱物の採掘等への出資等並びに電気事業法第三三条の三の規定による燃料の調達等を行うことができることとした。(第一一条第一項第一号、第三号及び第四号並びに同条第二項第三号関係)
五 電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正関係
みなし小売電気事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者が託送供給等約款で設定した料金の額の増加に対応する場合には、経済産業省令で定めるところにより、特定小売供給約款で設定した料金等を変更することができるものとし、変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(附則第一八条関係)
六 附則関係
1 所要の経過措置等について定めることとした。(附則第二条~第一二条関係)
2 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一三条~第三〇条関係)
七 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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