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毒物及び劇物指定令の一部改正(令和2年6月24日政令第203号 令和2年6月24日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月24日
- 施行日 令和2年06月24日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月24日
- 施行日 令和2年06月24日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第二〇三号)(厚生労働省)
1 次に掲げる物を毒物に指定することとした。(第一条関係)
(一) 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤
(二) ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
2 次に掲げる物を劇物に指定することとした。(第二条関係)
(一) 一-アミノプロパン-二-オール及びこれを含有する製剤。ただし、一-アミノプロパン-二-オール四パーセント以下を含有するものを除く。
(二) 二-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二-イソブトキシエタノール一〇パーセント以下を含有するものを除く。
(三) オキシラン-二-イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤
(四) 一-クロロ-四-ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
(五) 二・四-ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤
(六) ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール一パーセント以下を含有するものを除く。
(七) 一-ビニル-二-ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、一-ビニル-二-ピロリドン一〇パーセント以下を含有するものを除く。
(八) ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
(九) ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム六パーセント以下を含有するものを除く。
(一〇) ベンゼン-一・四-ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤
(一一) ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド〇・〇五パーセント以下を含有するものを除く。
(一二) メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸〇・五パーセント以下を含有するものを除く。
(一三) 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤
(一四) 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤
3 次に掲げる物を劇物から除外することとした。(第二条関係)
(一) 四-エチルオクタ-三-エンニトリル及びこれを含有する製剤
(二) 三・四-ジメチルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(三) 水酸化リチウム一水和物〇・五パーセント以下を含有する製剤
4 この政令の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。(附則第二項及び第三項関係)
5 この政令は、令和二年七月一日から施行することとした。ただし、3については、公布の日から施行することとした。
1 次に掲げる物を毒物に指定することとした。(第一条関係)
(一) 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤
(二) ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
2 次に掲げる物を劇物に指定することとした。(第二条関係)
(一) 一-アミノプロパン-二-オール及びこれを含有する製剤。ただし、一-アミノプロパン-二-オール四パーセント以下を含有するものを除く。
(二) 二-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二-イソブトキシエタノール一〇パーセント以下を含有するものを除く。
(三) オキシラン-二-イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤
(四) 一-クロロ-四-ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
(五) 二・四-ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤
(六) ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール一パーセント以下を含有するものを除く。
(七) 一-ビニル-二-ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、一-ビニル-二-ピロリドン一〇パーセント以下を含有するものを除く。
(八) ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
(九) ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム六パーセント以下を含有するものを除く。
(一〇) ベンゼン-一・四-ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤
(一一) ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド〇・〇五パーセント以下を含有するものを除く。
(一二) メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸〇・五パーセント以下を含有するものを除く。
(一三) 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤
(一四) 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤
3 次に掲げる物を劇物から除外することとした。(第二条関係)
(一) 四-エチルオクタ-三-エンニトリル及びこれを含有する製剤
(二) 三・四-ジメチルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(三) 水酸化リチウム一水和物〇・五パーセント以下を含有する製剤
4 この政令の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。(附則第二項及び第三項関係)
5 この政令は、令和二年七月一日から施行することとした。ただし、3については、公布の日から施行することとした。
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