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住民基本台帳法の一部改正(令和2年6月24日法律第61号〔附則第9条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和3年11月25日(政令第316号)において令和3年12月20日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月24日
- 施行日 令和3年12月20日
法務省
昭和42年法律第81号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月24日
- 施行日 令和3年12月20日
法務省
昭和42年法律第81号
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◇無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三一六号)(国土交通省)
無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六一号)の施行期日は令和四年六月二〇日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和三年一二月二〇日とすることとした。
◇無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(法律第六一号)(国土交通省)
一 航空法の一部改正関係
1 空港等の設置者等による施設の管理に関する基準の強化
㈠ 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従って当該施設を管理しなければならないこととした。(第四七条第一項関係)
㈡ ㈠の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めることとした。(第四七条第二項関係)
⑴ 第三九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
⑵ 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
⑶ 施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
⑷ 自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
⑸ 二の4の㈠及び㈡の措置に関する事項
⑹ ⑴から⑸までに掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
㈢ 空港の設置者は、機能確保基準に従って空港の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき事項に関し必要な事項を空港機能管理規程として定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第四七条の二関係)
2 無人航空機の登録制度の創設
㈠ 国土交通大臣は、2により、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行うこととした。(第一三一条の三関係)
㈡ 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならないこととした。(第一三一条の四関係)
㈢ 無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができないこととした。(第一三一条の五関係)
㈣ 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによって行うものとし、国土交通大臣は、当該登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならないこととした。(第一三一条の六関係)
⑴ 無人航空機の種類
⑵ 無人航空機の型式
⑶ 無人航空機の製造者
⑷ 無人航空機の製造番号
⑸ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑹ 登録の年月日
⑺ 使用者の氏名又は名称及び住所
⑻ ⑴から⑺までに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
㈤ ㈣の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、㈣により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならないこととし、登録無人航空機には、当該措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならないこととした。(第一三一条の七関係)
㈥ ㈣の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第一三一条の八関係)
㈦ 登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を㈢により登録を受けることができないもの又は㈤の措置が講じられていないものとならないように維持しなければならないこととした。(第一三一条の九関係)
㈧ 登録無人航空機の所有者(所有者の変更があったときは、変更後の所有者)は、㈣⑸、⑺又は⑻に掲げる事項に変更があったときは、その事由があった日から一五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならないこととし、国土交通大臣は、当該届出を受理したときは、届出があった事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならないこととした。(第一三一条の一〇関係)
㈨ 国土交通大臣は、登録無人航空機が㈢により登録を受けることができないもの又は㈤の措置が講じられていないものとなったと認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第一三一条の一一関係)
(一〇) 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次のいずれか(使用者にあっては、⑴)に該当するときは、その登録を取り消すことができることとした。(第一三一条の一二関係)
⑴ ㈨による命令に違反したとき。
⑵ 不正の手段により㈣の登録又は㈥の登録の更新を受けたとき。
(一一) 登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から一五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならないこととし、国土交通大臣は、当該申請があったとき、㈥により登録がその効力を失ったとき、又は(一)〇により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならないこととした。(第一三一条の一三関係)
⑴ 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
⑵ 登録無人航空機の存否が二箇月間不明になったとき。
⑶ 登録無人航空機が無人航空機でなくなったとき。
3 無人航空機の飛行に係る規制の合理化
㈠ 第一三二条第一項の規定は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合には、適用しないこととした。(第一三二条第二項関係)
㈡ 第一三二条の二第一項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、同項第五号から第一〇号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合には、当該方法のいずれかによらずに飛行させることができることとした。(第一三二条の二第二項関係)
4 指定立替納付者による納付に関する規定の整備
国土交通大臣は、第一三五条の規定により手数料を納付しようとする者から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するものをして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があった場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができることとした。(第一三五条の二関係)
二 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正関係
1 目的
この法律の目的に、空港の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これに対する危険を未然に防止し、もって国民生活及び経済活動の基盤の維持に資することを追加することとした。(第一条関係)
2 対象空港の指定等
㈠ 国土交通大臣は、空港法第二条に規定する空港のうち、この法律の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができることとした。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定することとした。(第七条第一項関係)
㈡ 国土交通大臣は、㈠により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三〇〇メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定することとした。(第七条第二項関係)
㈢ 国土交通大臣は、それぞれの指定をしようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(海域を含む場合は、併せて海上保安庁長官。4の㈠において同じ。)と協議しなければならないこととした。(第七条第三項関係)
㈣ 国土交通大臣は、それぞれの指定をする場合には、必要な事項を官報で告示するとともに、インターネット等で周知することとした。(第七条第四項等関係)
㈤ 指定の解除の手続は、指定と同様とすることとした。(第七条第五項等関係)
3 対象空港周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止等
㈠ 対象空港周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することとした。(第一〇条第一項関係)
㈡ ㈠について、対象空港の施設管理者による同意その他の例外を定めることとした。(第一〇条第二項関係)
㈢ ㈡について、対象空港周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行おうとする者は、管轄する都道府県公安委員会等及びその施設の管理者に通報しなければならないこととした。(第一〇条第三項関係)
4 対象空港の安全の確保のための措置
㈠ 対象空港の施設管理者は、3の㈠又は㈢に違反して飛行する小型無人機又は特定航空用機器の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の措置を国土交通大臣が警察庁長官に協議して定めるところによりとることとするとともに、3の㈠又は㈢に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該対象空港における滑走路の閉鎖等の措置をとることとした。(第一一条第四項関係)
㈡ 対象空港の施設管理者は、3の㈠又は㈢に違反して小型無人機等の飛行(対象空港及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。)が行われていると認められる場合には、対象空港及びその指定敷地等の上空からの退去その他の当該対象空港に対する危険を未然に防止するために必要なものとして国土交通省令で定める措置をとることを自ら命じ、又は国土交通省令で定めるところにより指定した職員若しくは国土交通省令で定めるところにより委任した者に命じさせることができることとするとともに、命令に係る措置が困難なときは、当該小型無人機等の飛行の妨害等の措置を自らとり、又はその指定した職員若しくは委任した者にとらせることができることとした。ただし、当該対象空港及びその指定敷地等の外側及びその上空においては、警察官等がその場にいない場合において、国土交通大臣が警察庁長官等に協議して定めるところにより行うときに限ることとした。(第一一条第五項関係)
㈢ ㈡の職務を執行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならないこととした。(第一一条第六項関係)
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六一号)の施行期日は令和四年六月二〇日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和三年一二月二〇日とすることとした。
◇無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(法律第六一号)(国土交通省)
一 航空法の一部改正関係
1 空港等の設置者等による施設の管理に関する基準の強化
㈠ 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従って当該施設を管理しなければならないこととした。(第四七条第一項関係)
㈡ ㈠の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めることとした。(第四七条第二項関係)
⑴ 第三九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
⑵ 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
⑶ 施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
⑷ 自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
⑸ 二の4の㈠及び㈡の措置に関する事項
⑹ ⑴から⑸までに掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
㈢ 空港の設置者は、機能確保基準に従って空港の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき事項に関し必要な事項を空港機能管理規程として定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第四七条の二関係)
2 無人航空機の登録制度の創設
㈠ 国土交通大臣は、2により、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行うこととした。(第一三一条の三関係)
㈡ 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならないこととした。(第一三一条の四関係)
㈢ 無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができないこととした。(第一三一条の五関係)
㈣ 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによって行うものとし、国土交通大臣は、当該登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならないこととした。(第一三一条の六関係)
⑴ 無人航空機の種類
⑵ 無人航空機の型式
⑶ 無人航空機の製造者
⑷ 無人航空機の製造番号
⑸ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑹ 登録の年月日
⑺ 使用者の氏名又は名称及び住所
⑻ ⑴から⑺までに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
㈤ ㈣の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、㈣により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならないこととし、登録無人航空機には、当該措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならないこととした。(第一三一条の七関係)
㈥ ㈣の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第一三一条の八関係)
㈦ 登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を㈢により登録を受けることができないもの又は㈤の措置が講じられていないものとならないように維持しなければならないこととした。(第一三一条の九関係)
㈧ 登録無人航空機の所有者(所有者の変更があったときは、変更後の所有者)は、㈣⑸、⑺又は⑻に掲げる事項に変更があったときは、その事由があった日から一五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならないこととし、国土交通大臣は、当該届出を受理したときは、届出があった事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならないこととした。(第一三一条の一〇関係)
㈨ 国土交通大臣は、登録無人航空機が㈢により登録を受けることができないもの又は㈤の措置が講じられていないものとなったと認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第一三一条の一一関係)
(一〇) 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次のいずれか(使用者にあっては、⑴)に該当するときは、その登録を取り消すことができることとした。(第一三一条の一二関係)
⑴ ㈨による命令に違反したとき。
⑵ 不正の手段により㈣の登録又は㈥の登録の更新を受けたとき。
(一一) 登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から一五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならないこととし、国土交通大臣は、当該申請があったとき、㈥により登録がその効力を失ったとき、又は(一)〇により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならないこととした。(第一三一条の一三関係)
⑴ 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
⑵ 登録無人航空機の存否が二箇月間不明になったとき。
⑶ 登録無人航空機が無人航空機でなくなったとき。
3 無人航空機の飛行に係る規制の合理化
㈠ 第一三二条第一項の規定は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合には、適用しないこととした。(第一三二条第二項関係)
㈡ 第一三二条の二第一項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、同項第五号から第一〇号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合には、当該方法のいずれかによらずに飛行させることができることとした。(第一三二条の二第二項関係)
4 指定立替納付者による納付に関する規定の整備
国土交通大臣は、第一三五条の規定により手数料を納付しようとする者から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するものをして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があった場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができることとした。(第一三五条の二関係)
二 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正関係
1 目的
この法律の目的に、空港の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これに対する危険を未然に防止し、もって国民生活及び経済活動の基盤の維持に資することを追加することとした。(第一条関係)
2 対象空港の指定等
㈠ 国土交通大臣は、空港法第二条に規定する空港のうち、この法律の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができることとした。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定することとした。(第七条第一項関係)
㈡ 国土交通大臣は、㈠により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三〇〇メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定することとした。(第七条第二項関係)
㈢ 国土交通大臣は、それぞれの指定をしようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(海域を含む場合は、併せて海上保安庁長官。4の㈠において同じ。)と協議しなければならないこととした。(第七条第三項関係)
㈣ 国土交通大臣は、それぞれの指定をする場合には、必要な事項を官報で告示するとともに、インターネット等で周知することとした。(第七条第四項等関係)
㈤ 指定の解除の手続は、指定と同様とすることとした。(第七条第五項等関係)
3 対象空港周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止等
㈠ 対象空港周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することとした。(第一〇条第一項関係)
㈡ ㈠について、対象空港の施設管理者による同意その他の例外を定めることとした。(第一〇条第二項関係)
㈢ ㈡について、対象空港周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行おうとする者は、管轄する都道府県公安委員会等及びその施設の管理者に通報しなければならないこととした。(第一〇条第三項関係)
4 対象空港の安全の確保のための措置
㈠ 対象空港の施設管理者は、3の㈠又は㈢に違反して飛行する小型無人機又は特定航空用機器の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の措置を国土交通大臣が警察庁長官に協議して定めるところによりとることとするとともに、3の㈠又は㈢に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該対象空港における滑走路の閉鎖等の措置をとることとした。(第一一条第四項関係)
㈡ 対象空港の施設管理者は、3の㈠又は㈢に違反して小型無人機等の飛行(対象空港及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。)が行われていると認められる場合には、対象空港及びその指定敷地等の上空からの退去その他の当該対象空港に対する危険を未然に防止するために必要なものとして国土交通省令で定める措置をとることを自ら命じ、又は国土交通省令で定めるところにより指定した職員若しくは国土交通省令で定めるところにより委任した者に命じさせることができることとするとともに、命令に係る措置が困難なときは、当該小型無人機等の飛行の妨害等の措置を自らとり、又はその指定した職員若しくは委任した者にとらせることができることとした。ただし、当該対象空港及びその指定敷地等の外側及びその上空においては、警察官等がその場にいない場合において、国土交通大臣が警察庁長官等に協議して定めるところにより行うときに限ることとした。(第一一条第五項関係)
㈢ ㈡の職務を執行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならないこととした。(第一一条第六項関係)
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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