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PICK UP! Amendment of legislation information

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部改正(令和3年9月1日政令第241号 令和3年9月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年09月01日
  • 施行日 令和3年09月01日

内閣府

平成14年政令第257号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令(政令第二四一号)(内閣府本府)

1 都市再生緊急整備地域として新たに松戸駅周辺地域、新潟都心地域及び福岡箱崎地域を定める等することとした。(第一条関係)

2 施行期日等
(一)この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
(二)この政令は、公布の日から施行することとした。
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