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PICK UP! Amendment of legislation information

農林水産省組織令の一部改正(令和2年3月27日政令第73号〔附則第2項〕 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月27日
  • 施行日 令和2年04月01日

農林水産省

平成12年政令第253号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(政令第七三号)(財務省・厚生労働省・農林水産省)

1 農林水産物・食品輸出本部の庶務は、農林水産省食料産業局輸出促進課において処理することとした。(第一条関係)

2 農林水産物・食品輸出本部の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮って定めることとした。(第二条関係)

3 輸出証明書の発行手数料の額は、申請一件につき八七〇円を超えない範囲内において輸出証明書の種類ごとに電子情報処理組織の使用の状況を勘案して主務省令で定める額とすることとした。(第三条関係)

4 適合施設の認定手数料の額は、申請一件につき二万九〇〇円を超えない範囲内において施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とすることとした。(第四条関係)

5 登録認定機関の登録手数料の額は、申請一件につき一四万五、〇〇〇円を超えない範囲内において登録認定機関が行う認定等に係る施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とすることとした。(第五条関係)

6 登録認定機関の登録の更新手数料の額は、申請一件につき一一万三、五〇〇円を超えない範囲内において登録認定機関が行う認定等に係る施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とすることとした。(第七条関係)

7 登録認定機関の登録の有効期間は、四年とすることとした。(第六条関係)

8 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五七号)における主務大臣は、農林水産物又は食品の種類、輸出先国等を勘案して財務省令・厚生労働省令・農林水産省令で定める区分に応じ、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣とすることとした。(第八条関係)

9 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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