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農林水産省組織令の一部改正(令和2年3月27日政令第74号 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月27日
- 施行日 令和2年04月01日
農林水産省
平成12年政令第253号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月27日
- 施行日 令和2年04月01日
農林水産省
平成12年政令第253号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産省組織令の一部を改正する政令(政令第七四号)(農林水産省)
1 大臣官房の再編
(一) 大臣官房に置く審議官を一人増員し、関係のある他の職を占める者をもって充てるものとすることとした。(第一二条関係)
(二) 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する総括事務を、文書課から地方課に移管することとした。(第一六条及び第二〇条関係)
2 食料産業局の再編
(一) 食文化・市場開拓課を海外市場開拓・食文化課に、輸出促進課を輸出先国規制対策課に改組することとした。(第三八条、第四一条及び第四二条関係)
(二) 農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する総括事務、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関する事務等を、食文化・市場開拓課及び知的財産課から産業連携課に移管することとした。(第四三条及び第四四条関係)
(三) 食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関する事務等を、食文化・市場開拓課から食品製造課に移管することとした。(第四七条関係)
3 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
1 大臣官房の再編
(一) 大臣官房に置く審議官を一人増員し、関係のある他の職を占める者をもって充てるものとすることとした。(第一二条関係)
(二) 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する総括事務を、文書課から地方課に移管することとした。(第一六条及び第二〇条関係)
2 食料産業局の再編
(一) 食文化・市場開拓課を海外市場開拓・食文化課に、輸出促進課を輸出先国規制対策課に改組することとした。(第三八条、第四一条及び第四二条関係)
(二) 農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する総括事務、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関する事務等を、食文化・市場開拓課及び知的財産課から産業連携課に移管することとした。(第四三条及び第四四条関係)
(三) 食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関する事務等を、食文化・市場開拓課から食品製造課に移管することとした。(第四七条関係)
3 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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