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〈新設〉令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和2年7月14日政令第223号 令和2年7月14日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年07月14日
  • 施行日 令和2年07月14日

内閣府

令和2年政令第223号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第二二三号)(内閣府本府)

1 令和二年七月豪雨による災害を特定非常災害として指定することとした。(第一条関係)

2 当該特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用することとした。(第二条関係)
 ㈠ 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置
 ㈡ 期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置
 ㈢ 債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置
 ㈣ 相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置
 ㈤ 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置

3 この政令は、公布の日から施行することとした。
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