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〈新設〉令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和2年7月14日政令第223号 令和2年7月14日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年07月14日
- 施行日 令和2年07月14日
内閣府
令和2年政令第223号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年07月14日
- 施行日 令和2年07月14日
内閣府
令和2年政令第223号
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◇令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第二二三号)(内閣府本府)
1 令和二年七月豪雨による災害を特定非常災害として指定することとした。(第一条関係)
2 当該特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用することとした。(第二条関係)
㈠ 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置
㈡ 期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置
㈢ 債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置
㈣ 相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置
㈤ 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
1 令和二年七月豪雨による災害を特定非常災害として指定することとした。(第一条関係)
2 当該特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用することとした。(第二条関係)
㈠ 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置
㈡ 期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置
㈢ 債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置
㈣ 相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置
㈤ 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
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