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〈新設〉令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令(令和2年7月14日政令第224号 令和2年7月14日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年07月14日
  • 施行日 令和2年07月14日

法務省

令和2年政令第224号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令(政令第二二四号)(法務省)

1 令和二年七月豪雨による災害を総合法律支援法第三〇条第一項第四号に規定する非常災害として指定することとした。(第一条関係)

2 1の非常災害についての総合法律支援法第三〇条第一項第四号に規定する民事上の法律関係に著しい混乱を生じる恐れがある地区は、令和二年七月豪雨に際し災害救助法(昭和二二年法律第一一八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とすることとした。(第二条第一項関係)

3 1の非常災害についての総合法律支援法第三〇条第一項第四号に規定する被災者の生活の再建に当たり必要となる法律相談を実施する期間は、この政令の施行の日から令和三年七月二日までとすることとした。(第二条第二項関係)

4 この政令は、公布の日から施行することとした。
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