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特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正(令和元年12月10日政令第177号〔第1条〕 令和元年12月11日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月10日
  • 施行日 令和元年12月11日

内閣府

平成26年政令第336号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定秘密の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第一七七号)(内閣官房)

一 特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正関係
 1 行政機関から除かれる機関(第一条関係)
 特定秘密の保護に関する法律(平成二五年法律第一〇八号。以下「法」という。)附則第三条の規定により読み替えて適用する法第二条の行政機関から除かれる機関は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、原子力防災会議、国土強靱じん化推進本部、社会保障制度改革推進本部、健康・医療戦略推進本部、社会保障制度改革推進会議、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部、特定複合観光施設区域整備推進本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、検察庁、公安審査委員会、国税庁、スポーツ庁、文化庁、中央労働委員会、林野庁、特許庁、中小企業庁、観光庁、運輸安全委員会及び会計検査院とすることとした。
 2 法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長
 法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長は、内閣法制局、消費者庁、文部科学省、農林水産省、水産庁、国土交通省、気象庁及び環境省の長とすることとした。
 3 その他所要の改正を行うこととした。

二 復興庁組織令及び特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正関係(第二条及び第三条関係)
 法附則第三条の規定により読み替えて適用する法第二条の行政機関から除かれる機関を規定することに伴い、復興庁組織令(平成二四年政令第二二号)及び特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第一三六号)について、所要の改正を行うこととした。

三 この政令は、令和元年一二月一一日から施行することとした。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行することとした。
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