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子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正(令和4年6月22日法律第77号〔附則第9条〕 令和5年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月22日
  • 施行日 令和5年04月01日

内閣府

平成25年法律第64号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇こども基本法(法律第七七号)(内閣官房)

1 総則
 ㈠ 目的
 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とすることとした。(第一条関係)
 ㈡ 定義(第二条関係)
  ⑴ この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいうこととした。
  ⑵ この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいうこととした。
   イ 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
   ロ 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
   ハ 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
 ㈢ 基本理念
 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならないこととした。(第三条関係)
  ⑴ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
  ⑵ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
  ⑶ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
  ⑷ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
  ⑸ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
  ⑹ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
 ㈣ 責務等
  ⑴ 国の責務
 国は、㈢の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとした。(第四条関係)
  ⑵ 地方公共団体の責務
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有することとした。(第五条関係)
  ⑶ 事業主の努力
 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとすることとした。(第六条関係)
  ⑷ 国民の努力
 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとすることとした。(第七条関係)
 ㈤ 年次報告(第八条関係)
  ⑴ 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならないこととした。
  ⑵ ⑴の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならないこととした。
   イ 少子化社会対策基本法第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況
   ロ 子ども・若者育成支援推進法第六条第一項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況
   ハ 子どもの貧困対策の推進に関する法律第七条第一項に規定する子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況
2 基本的施策
 ㈠ こども施策に関する大綱(第九条関係)
  ⑴ 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならないこととした。
  ⑵ こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとすることとした。
   イ こども施策に関する基本的な方針
   ロ こども施策に関する重要事項
   ハ イ及びロに掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項
  ⑶ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならないこととした。
   イ 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策
   ロ 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項
   ハ 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項
  ⑷ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとすることとした。
  ⑸ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならないこととした。
  ⑹ 内閣総理大臣は、⑸の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならないこととした。
  ⑺ ⑸及び⑹は、こども大綱の変更について準用することとした。
 ㈡ 都道府県こども計画等(第一〇条関係)
  ⑴ 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとすることとした。
  ⑵ 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとすることとした。
  ⑶ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした。
  ⑷ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができることとした。
  ⑸ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができることとした。
 ㈢ こども施策に対するこども等の意見の反映
 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一一条関係)
 ㈣ こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等
 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一二条関係)
 ㈤ 関係者相互の有機的な連携の確保等(第一三条及び第一四条関係)
  ⑴ 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならないこととした。
  ⑵ 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、⑴の業務を行う関係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなければならないこととした。
  ⑶ 都道府県又は市町村は、⑵の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができることとした。
  ⑷ ⑶の協議会は、⑵の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認める者をもって構成することとした。
  ⑸ 国は、⑴の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、⑴の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。
  ⑹ 都道府県及び市町村は、⑵の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、⑵の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとした。
 ㈥ この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知
 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすることとした。(第一五条関係)
 ㈦ こども施策の充実及び財政上の措置等
 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第一六条関係)
3 こども政策推進会議
 ㈠ 会議の設置及び所掌事務等(第一七条関係)
  ⑴ こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置くこととした。
  ⑵ 会議は、次に掲げる事務をつかさどることとした。
   イ こども大綱の案を作成すること。
   ロ イに掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進すること。
   ハ こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
   ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務
  ⑶ 会議は、⑵によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすることとした。
 ㈡ 組織等(第一八条関係)
  ⑴ 会議は、会長及び委員をもって組織することとした。
  ⑵ 会長は、内閣総理大臣をもって充てることとした。
  ⑶ 委員は、次に掲げる者をもって充てることとした。
   イ 内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第一一条の三に規定する事務を掌理するもの
   ロ 会長及びイに掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
 ㈢ 資料提出の要求等(第一九条関係)
  ⑴ 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができることとした。
  ⑵ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、⑴の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができることとした。
4 附則
 ㈠ 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第二条関係)
 ㈡ この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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