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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の一部改正(令和元年12月11日法律第73号 令和元年12月11日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月11日
- 施行日 令和元年12月11日
外務省・農林水産省
平成29年法律第76号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月11日
- 施行日 令和元年12月11日
外務省・農林水産省
平成29年法律第76号
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◇商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律(法律第七三号)(農林水産省)
1 題名
題名を「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
2 定義
(一) この法律において「鯨類の持続的な利用」とは、鯨類を適切な水準に維持するようにその保存及び管理を行いながら持続的に利用することをいうこととした。(第二条第一項関係)
(二) 「鯨類科学調査」の定義について、捕獲その他の方法による等の要件を削ることとした。(第二条第二項関係)
(三) この法律において「捕鯨業」とは、鯨類を捕獲する漁業をいうこととした。(第二条第三項関係)
(四) 「妨害行為」の定義について、捕鯨業の操業を妨害する行為を加えることとした。(第二条第四項関係)
3 基本原則
鯨類の持続的な利用の確保は、次に掲げる事項を基本として行われるものとすることとした。(第三条関係)
(一) 鯨類科学調査が、次に掲げる事項を旨として実施されること。
(1) 主として捕鯨業を鯨類の持続的な利用が確保されるように実施するために必要な科学的知見を得ることを目指して実施されること。
(2) 我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること。
(3) 必要な研究成果が得られるよう、調査の結果については十分な分析及び研究が行われるとともに、それにより得られた研究成果については、広く公表され、かつ、その提供等により鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力が推進されること。
(4) 必要に応じて国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携を図りながら実施されること。
(二) 捕鯨業に関する施策が、次に掲げる事項を旨として講じられること。
(1) 捕鯨業が、捕獲可能量(鯨類の持続的な利用のため、鯨類科学調査の結果その他の科学的根拠に基づき、捕獲の対象とする鯨類の種類ごとに一年間に捕獲することができる頭数の最高限度として算出される頭数をいう。以下同じ。)の範囲内で実施されること。
(2) 捕鯨業が、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき実施されること。
(3) 捕鯨業を取り巻く状況に鑑み、適切な支援により、捕鯨業が円滑に実施されるようにすること。
4 基本方針
基本方針に定める事項として次に掲げる事項を加えることとした。(第五条第二項関係)
(一) 鯨類の持続的な利用の確保のための施策の基本的な方向
(二) 捕獲可能量の算出等に関する基本的事項
(三) 捕鯨業の円滑な実施の支援に関する基本的事項
(四) 鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等に関する基本的事項
(五) 鯨類の適正な流通の確保等に関する基本的事項
5 鯨類科学調査計画
鯨類科学調査計画について、鯨類科学調査ごとに策定するとの位置付けを変更することとした。(第六条第一項関係)
6 指定鯨類科学調査法人の業務
指定鯨類科学調査法人の業務を鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施(捕獲可能量の算出についての協力を含む。7において同じ。)をすることとした。(第七条第二項関係)
7 国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施
農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。)を行わせることができることとした。(第九条関係)
8 鯨類科学調査の実施体制の整備
鯨類科学調査の実施体制の整備に必要な措置に、鯨類科学調査の実施に当たっての捕鯨業者の協力の確保を加えることとした。(第一〇条関係)
9 捕獲可能量の算出等
政府は、鯨類の持続的な利用が確保されるように捕鯨業が実施されるようにするため、捕獲可能量の算出、当該捕獲可能量の範囲内で捕鯨業者が一年間に捕獲することができる頭数の設定、これを超える捕獲が行われないことを確保するための措置その他必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一一条関係)
10 捕鯨業の円滑な実施の支援
政府は、捕鯨業の円滑な実施を支援するため、捕鯨業の実施のための船舶及びその乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲、解体及び保蔵に係る技術の開発及び普及の促進その他必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一二条関係)
11 妨害行為への対応等のための措置
妨害行為への対応等のための措置の対象に、捕鯨業者等を加えることとした。(第一三条~第一六条関係)
12 鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等
(一) 政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見及び我が国における鯨類の持続的な利用の確保に関する情報の関係する国際機関への提供その他の鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進に努めるものとすることとした。(第一七条第一項関係)
(二) 鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣の継承並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるための措置に、学校給食等における鯨類の利用の促進を加えることとした。(第一七条第二項関係)
13 鯨類の適正な流通の確保等に関する措置
(一) 政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査その他必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一八条第一項関係)
(二) 政府は、鯨類の加工、販売等を行う事業者その他の関係者に対しその事業等を妨害されることについての不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一八条第二項関係)
14 財政上の措置等
政府は、捕鯨業の円滑な実施の支援、鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進その他鯨類の持続的な利用の確保のための施策の実施のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすることとした。(第一九条関係)
15 施行期日等
(一) その他所要の規定の整備を行うこととした。
(二) この法律は、公布の日から施行することとした。
1 題名
題名を「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
2 定義
(一) この法律において「鯨類の持続的な利用」とは、鯨類を適切な水準に維持するようにその保存及び管理を行いながら持続的に利用することをいうこととした。(第二条第一項関係)
(二) 「鯨類科学調査」の定義について、捕獲その他の方法による等の要件を削ることとした。(第二条第二項関係)
(三) この法律において「捕鯨業」とは、鯨類を捕獲する漁業をいうこととした。(第二条第三項関係)
(四) 「妨害行為」の定義について、捕鯨業の操業を妨害する行為を加えることとした。(第二条第四項関係)
3 基本原則
鯨類の持続的な利用の確保は、次に掲げる事項を基本として行われるものとすることとした。(第三条関係)
(一) 鯨類科学調査が、次に掲げる事項を旨として実施されること。
(1) 主として捕鯨業を鯨類の持続的な利用が確保されるように実施するために必要な科学的知見を得ることを目指して実施されること。
(2) 我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること。
(3) 必要な研究成果が得られるよう、調査の結果については十分な分析及び研究が行われるとともに、それにより得られた研究成果については、広く公表され、かつ、その提供等により鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力が推進されること。
(4) 必要に応じて国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携を図りながら実施されること。
(二) 捕鯨業に関する施策が、次に掲げる事項を旨として講じられること。
(1) 捕鯨業が、捕獲可能量(鯨類の持続的な利用のため、鯨類科学調査の結果その他の科学的根拠に基づき、捕獲の対象とする鯨類の種類ごとに一年間に捕獲することができる頭数の最高限度として算出される頭数をいう。以下同じ。)の範囲内で実施されること。
(2) 捕鯨業が、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき実施されること。
(3) 捕鯨業を取り巻く状況に鑑み、適切な支援により、捕鯨業が円滑に実施されるようにすること。
4 基本方針
基本方針に定める事項として次に掲げる事項を加えることとした。(第五条第二項関係)
(一) 鯨類の持続的な利用の確保のための施策の基本的な方向
(二) 捕獲可能量の算出等に関する基本的事項
(三) 捕鯨業の円滑な実施の支援に関する基本的事項
(四) 鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等に関する基本的事項
(五) 鯨類の適正な流通の確保等に関する基本的事項
5 鯨類科学調査計画
鯨類科学調査計画について、鯨類科学調査ごとに策定するとの位置付けを変更することとした。(第六条第一項関係)
6 指定鯨類科学調査法人の業務
指定鯨類科学調査法人の業務を鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施(捕獲可能量の算出についての協力を含む。7において同じ。)をすることとした。(第七条第二項関係)
7 国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施
農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。)を行わせることができることとした。(第九条関係)
8 鯨類科学調査の実施体制の整備
鯨類科学調査の実施体制の整備に必要な措置に、鯨類科学調査の実施に当たっての捕鯨業者の協力の確保を加えることとした。(第一〇条関係)
9 捕獲可能量の算出等
政府は、鯨類の持続的な利用が確保されるように捕鯨業が実施されるようにするため、捕獲可能量の算出、当該捕獲可能量の範囲内で捕鯨業者が一年間に捕獲することができる頭数の設定、これを超える捕獲が行われないことを確保するための措置その他必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一一条関係)
10 捕鯨業の円滑な実施の支援
政府は、捕鯨業の円滑な実施を支援するため、捕鯨業の実施のための船舶及びその乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲、解体及び保蔵に係る技術の開発及び普及の促進その他必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一二条関係)
11 妨害行為への対応等のための措置
妨害行為への対応等のための措置の対象に、捕鯨業者等を加えることとした。(第一三条~第一六条関係)
12 鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等
(一) 政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見及び我が国における鯨類の持続的な利用の確保に関する情報の関係する国際機関への提供その他の鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進に努めるものとすることとした。(第一七条第一項関係)
(二) 鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣の継承並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるための措置に、学校給食等における鯨類の利用の促進を加えることとした。(第一七条第二項関係)
13 鯨類の適正な流通の確保等に関する措置
(一) 政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査その他必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一八条第一項関係)
(二) 政府は、鯨類の加工、販売等を行う事業者その他の関係者に対しその事業等を妨害されることについての不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一八条第二項関係)
14 財政上の措置等
政府は、捕鯨業の円滑な実施の支援、鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進その他鯨類の持続的な利用の確保のための施策の実施のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすることとした。(第一九条関係)
15 施行期日等
(一) その他所要の規定の整備を行うこととした。
(二) この法律は、公布の日から施行することとした。
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