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〈新設〉鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成29年6月23日法律第76号 平成29年6月23日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成29年06月23日
- 施行日 平成29年06月23日
外務省・農林水産省
平成29年法律第76号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成29年06月23日
- 施行日 平成29年06月23日
外務省・農林水産省
平成29年法律第76号
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◇商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律(法律第七六号)(農林水産省)
1 目的
この法律は、鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが重要であることに鑑み、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、実施体制の整備、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための措置その他の鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項等を定め、もって商業捕鯨の実施による水産業及びその関連産業の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
(一) この法律において「鯨類科学調査」とは、鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するための科学的情報を収集することを目的として行う鯨類に関する科学的な調査であって、鯨類の捕獲その他の方法により行うもののうち、この法律の定めるところにより実施されるものをいうこととした。(第二条第一項関係)
(二) この法律において「妨害行為」とは、鯨類科学調査又はこれに必要な物資の輸送その他の鯨類科学調査と密接に関連して行われる行為を妨害する行為をいうこととした。(第二条第二項関係)
3 基本原則
鯨類科学調査は、次に掲げる基準の全てに適合し、かつ、原則として鯨類の捕獲を伴って実施されるものとすることとした。(第三条関係)
(一) 主として商業捕鯨の実施のための科学的知見を得ることを目指して実施されること。
(二) 我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること。
(三) 必要な研究成果が得られるよう、調査の結果については十分な分析及び研究が行われ、それにより得られた研究成果は広く公表されること。
(四) 必要に応じて国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携を図りながら実施されること。
4 国の責務
国は、3に定める鯨類科学調査についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとした。(第四条関係)
5 基本方針
政府は、基本原則にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第五条関係)
6 鯨類科学調査計画
農林水産大臣は、基本方針に即して、鯨類科学調査の実施に関する計画を策定することとした。(第六条関係)
7 指定鯨類科学調査法人等
指定鯨類科学調査法人等が鯨類科学調査を実施することとした。(第七条及び第八条関係)
8 鯨類科学調査の実施体制の整備等
政府は、7の指定鯨類科学調査法人等に対し、予算の範囲内において、鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するとともに、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施のための船舶及びその乗組員の確保その他必要な措置を講ずることとした。(第九条及び第一〇条関係)
9 妨害行為への対応等のための施策
政府は、妨害行為への対応等のための支援、政府職員及び船舶の派遣、関係行政機関の情報共有、外交上適切な措置並びに妨害行為を行うおそれがある外国人の入国等の管理に関する必要な措置をとることとした。(第一一条~第一四条関係)
10 鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用等
(一) 政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用に努めるとともに、鯨類科学調査の意義に関する国内外における理解を深めるために必要な措置を講ずることとした。
(二) 政府は、鯨類に関する文化等についての広報活動の充実その他の必要な措置を講ずることとした。
(三) 政府は、捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るため、関係国との連携及び関係国への働きかけの強化その他必要な外交上の措置を講ずることとした。(第一五条関係)
11 鯨類科学調査のために捕獲した鯨類の調査終了後における利用
政府は、鯨類科学調査の終了後の鯨類の有効かつ合理的な利用の確保、学校給食等における利用の促進及び加工、販売等を行う事業者等への妨害に関し不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずることとした。(第一六条関係)
12 財政上の措置等
政府は、8の補助のほか、必要な財政上の措置等を講ずることとした。(第一七条関係)
13 鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査についての措置
政府は、鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査について、必要があると認めるときは、9及び12の措置に準じて必要な措置を講ずることとした。(第一八条関係)
14 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
1 目的
この法律は、鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが重要であることに鑑み、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、実施体制の整備、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための措置その他の鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項等を定め、もって商業捕鯨の実施による水産業及びその関連産業の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
(一) この法律において「鯨類科学調査」とは、鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するための科学的情報を収集することを目的として行う鯨類に関する科学的な調査であって、鯨類の捕獲その他の方法により行うもののうち、この法律の定めるところにより実施されるものをいうこととした。(第二条第一項関係)
(二) この法律において「妨害行為」とは、鯨類科学調査又はこれに必要な物資の輸送その他の鯨類科学調査と密接に関連して行われる行為を妨害する行為をいうこととした。(第二条第二項関係)
3 基本原則
鯨類科学調査は、次に掲げる基準の全てに適合し、かつ、原則として鯨類の捕獲を伴って実施されるものとすることとした。(第三条関係)
(一) 主として商業捕鯨の実施のための科学的知見を得ることを目指して実施されること。
(二) 我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること。
(三) 必要な研究成果が得られるよう、調査の結果については十分な分析及び研究が行われ、それにより得られた研究成果は広く公表されること。
(四) 必要に応じて国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携を図りながら実施されること。
4 国の責務
国は、3に定める鯨類科学調査についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとした。(第四条関係)
5 基本方針
政府は、基本原則にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第五条関係)
6 鯨類科学調査計画
農林水産大臣は、基本方針に即して、鯨類科学調査の実施に関する計画を策定することとした。(第六条関係)
7 指定鯨類科学調査法人等
指定鯨類科学調査法人等が鯨類科学調査を実施することとした。(第七条及び第八条関係)
8 鯨類科学調査の実施体制の整備等
政府は、7の指定鯨類科学調査法人等に対し、予算の範囲内において、鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するとともに、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施のための船舶及びその乗組員の確保その他必要な措置を講ずることとした。(第九条及び第一〇条関係)
9 妨害行為への対応等のための施策
政府は、妨害行為への対応等のための支援、政府職員及び船舶の派遣、関係行政機関の情報共有、外交上適切な措置並びに妨害行為を行うおそれがある外国人の入国等の管理に関する必要な措置をとることとした。(第一一条~第一四条関係)
10 鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用等
(一) 政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用に努めるとともに、鯨類科学調査の意義に関する国内外における理解を深めるために必要な措置を講ずることとした。
(二) 政府は、鯨類に関する文化等についての広報活動の充実その他の必要な措置を講ずることとした。
(三) 政府は、捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るため、関係国との連携及び関係国への働きかけの強化その他必要な外交上の措置を講ずることとした。(第一五条関係)
11 鯨類科学調査のために捕獲した鯨類の調査終了後における利用
政府は、鯨類科学調査の終了後の鯨類の有効かつ合理的な利用の確保、学校給食等における利用の促進及び加工、販売等を行う事業者等への妨害に関し不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずることとした。(第一六条関係)
12 財政上の措置等
政府は、8の補助のほか、必要な財政上の措置等を講ずることとした。(第一七条関係)
13 鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査についての措置
政府は、鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査について、必要があると認めるときは、9及び12の措置に準じて必要な措置を講ずることとした。(第一八条関係)
14 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
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