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建築基準法施行令の一部改正(令和元年12月11日政令第181号 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月11日
  • 施行日 令和2年04月01日

国土交通省

昭和25年政令第338号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令第一八一号)(国土交通省)

1 構造計算適合判定資格者検定に係る受検手数料の見直し
 構造計算適合判定資格者検定に係る受検手数料を三万五、〇〇〇円とすることとした。(第八条の六第一項関係)

2 窓その他の開口部を有しない居室の範囲の合理化
 主要構造部を耐火構造等としなければならない窓その他の開口部を有しない居室から、避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であって、当該居室の床面積、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離並びに警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除くこととした。(第一一一条第一項関係)

3 防火区画に関する規制の合理化
 (一) 主要構造部を耐火構造とした建築物の二以上の部分が当該建築物の吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下㈠において「空間部分」という。)に接する場合において、当該二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、当該二以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、当該建築物を一、五〇〇平方メートル以内ごとに区画しなければならないとする第一一二条第一項の規定を適用することとした。(第一一二条第三項関係)
 (二) 建築物の一部が建築基準法(以下「法」という。)第二七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれに該当する場合であっても、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、その部分とその他の部分とを特定防火設備等で区画しなくてよいこととした。(第一一二条第一八項関係)

4 二以上の直通階段を設置しなければならない階の範囲の合理化
 (一) 第一二一条第一項(第四号及び第五号(第二項の規定が適用される場合にあっては、第四号)に係る部分に限る。)の規定は、階数が三以下で延べ面積が二〇〇平方メートル未満の建築物の避難階以外の階(階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)と当該階段の部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが間仕切壁若しくは階の用途に応じて定める防火設備で第一一二条第一九項第二号に規定する構造であるもので区画されている建築物又は同条第一五項の国土交通大臣が定める建築物の避難階以外の階に限る。)については、適用しないこととした。(第一二一条第四項関係)
 (二) 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四〇メートル以下である場合においては、第一二一条第一項第六号イ(同条第二項の規定により読み替える場合を含む。)の規定の適用について、当該出入口のある階にあるものとみなすこととした。(第一二三条の二関係)

5 排煙設備に係る規制の合理化
 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分は、排煙設備に係る規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなすこととした。また、既存不適格建築物の一部について増築等をする場合においては、当該別の建築物とみなす部分について、引き続き排煙設備に係る規定を適用しないこととした。(第一二六条の二第二項及び第一三七条の一四第三号関係)

6 敷地内に設ける通路の幅員の合理化
 敷地内に通路を設けなければならない建築物のうち、階数が三以下で延べ面積が二〇〇平方メートル未満の建築物については、敷地内の通路の幅員を九〇センチメートル以上確保すればよいこととした。(第一二八条関係)

7 内装制限の対象となる建築物等の範囲の合理化
 居室等の内装を難燃材料等としなければならないとする第一二八条の五第一項から第六項までの規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しないこととした。(第一二八条の五第七項関係)

8 避難安全検証法の見直し
 (一) 居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第一一二条第一九項第二号に規定する構造であるもので区画された部分(二以上の階にわたって区画されたものを除く。以下8において「区画部分」という。)について、当該区画部分で火災が発生した場合に当該区画部分に存する者の全てが避難を終了するまでの間、当該区画部分の各居室等において、煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下しないことが検証された場合に、当該区画部分について、第一二六条の二、第一二六条の三及び第一二八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定を適用しないこととした。(第一二八条の六関係)
 (二) 区画部分、階又は建築物の各居室等について、当該居室等で火災が発生してから当該居室又は当該区画部分、当該階若しくは当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間の計算方法を国土交通大臣が定めることとした。(第一二八条の六~第一二九条の二関係)
 (三) 全ての者が避難を終了するまでに要する時間が経過した時において、区画部分、階又は建築物において発生した火災により生じた煙又はガスの高さが、当該区画部分、当該階又は当該建築物の各居室等において、避難上支障のある高さを下回らないものであることを確かめる検証方法を追加することとした。(第一二八条の六~第一二九条の二関係)

9 遊戯施設の客席部分に係る構造基準の具体化
 遊戯施設の客席部分の構造について、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとした。(第一四四条第一項第三号ロ関係)

10 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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