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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正(令和元年11月7日政令第150号〔第1条〕 令和元年11月16日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月07日
- 施行日 令和元年11月16日
国土交通省
平成28年政令第8号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月07日
- 施行日 令和元年11月16日
国土交通省
平成28年政令第8号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一五〇号)(国土交通省)
1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正関係
㈠ 特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の戸数
特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の住宅の区分は、一戸建ての住宅及び長屋又は共同住宅とし、特定建設工事業者の要件である一年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数の下限は、一戸建ての住宅については三〇〇戸、長屋又は共同住宅については一、〇〇〇戸とすることとした。(第一二条関係)
㈡ 請負型規格住宅に係る報告及び立入検査
国土交通大臣は、特定建設工事業者に対し、新たに建設した請負型規格住宅の戸数並びに請負型規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項を報告させることができることとした。また、国土交通大臣は、その職員に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場又は特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該請負型規格住宅、当該請負型規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができることとした。(第一三条関係)
㈢ 建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率特例の対象となる床面積
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物に自他供給型熱源機器等を設置する場合の建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積は、申請建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を越えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計の一〇分の一を超える場合においては、当該申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計の一〇分の一)とすることとした。(第一四条第二項関係)
2 施行期日
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年一一月一六日)から施行することとした。
1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正関係
㈠ 特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の戸数
特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の住宅の区分は、一戸建ての住宅及び長屋又は共同住宅とし、特定建設工事業者の要件である一年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数の下限は、一戸建ての住宅については三〇〇戸、長屋又は共同住宅については一、〇〇〇戸とすることとした。(第一二条関係)
㈡ 請負型規格住宅に係る報告及び立入検査
国土交通大臣は、特定建設工事業者に対し、新たに建設した請負型規格住宅の戸数並びに請負型規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項を報告させることができることとした。また、国土交通大臣は、その職員に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場又は特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該請負型規格住宅、当該請負型規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができることとした。(第一三条関係)
㈢ 建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率特例の対象となる床面積
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物に自他供給型熱源機器等を設置する場合の建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積は、申請建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を越えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計の一〇分の一を超える場合においては、当該申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計の一〇分の一)とすることとした。(第一四条第二項関係)
2 施行期日
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年一一月一六日)から施行することとした。
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