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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正(令和元年12月6日政令第176号 令和2年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月06日
- 施行日 令和2年01月01日
内閣府
昭和52年政令第317号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月06日
- 施行日 令和2年01月01日
内閣府
昭和52年政令第317号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一七六号)(公正取引委員会)
1 延滞金の割合の見直し
課徴金をその納期限までに納付しない場合における延滞金の割合を、原則として年一四・五パーセントとするとともに、例外として租税特別措置法に規定する特例基準割合が年七・二パーセント以下の割合の場合には当該割合に年七・二五パーセントを加算した割合とすることとした。(第三二条関係)
2 還付加算金の割合の見直し
課徴金の納付命令に基づき既に納付された金額で還付すべきものについて加算する金額の割合を、原則として年七・二五パーセントとするとともに、例外として租税特別措置法に規定する特例基準割合が年七・二パーセント以下の割合の場合には当該割合とすることとした。(第三三条関係)
3 その他
㈠ この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
㈡ この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行することとした。
1 延滞金の割合の見直し
課徴金をその納期限までに納付しない場合における延滞金の割合を、原則として年一四・五パーセントとするとともに、例外として租税特別措置法に規定する特例基準割合が年七・二パーセント以下の割合の場合には当該割合に年七・二五パーセントを加算した割合とすることとした。(第三二条関係)
2 還付加算金の割合の見直し
課徴金の納付命令に基づき既に納付された金額で還付すべきものについて加算する金額の割合を、原則として年七・二五パーセントとするとともに、例外として租税特別措置法に規定する特例基準割合が年七・二パーセント以下の割合の場合には当該割合とすることとした。(第三三条関係)
3 その他
㈠ この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
㈡ この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行することとした。
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