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金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正(令和2年6月19日法律第59号 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年8月7日(政令第241号)において令和2年8月14日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月19日
- 施行日 令和2年08月14日
財務省
平成16年法律第128号
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- 公布日 令和2年06月19日
- 施行日 令和2年08月14日
財務省
平成16年法律第128号
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◇金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二四一号)(金融庁)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五九号)の施行期日は、令和二年八月一四日とすることとした。
◇金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(法律第五九号)(金融庁)
1 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例等
㈠ 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例(附則第二六条関係)
信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置(新型コロナウイルス感染症等という。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった金融機関等(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等という。)が国の資本参加の申込みをする場合には、以下の特例を設けることとした。
⑴ 経営強化計画の記載事項の特例
次に掲げる事項については、経営強化計画への記載を不要とすることとした。
イ 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべき経営の改善の目標
ロ 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
⑵ 国の資本参加の要件の特例
イ 次に掲げる事項については、資本参加の要件から除外することとした。
(イ) 経営強化計画の実施により収益性及び業務の効率の向上等が見込まれること
(ロ) 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないとき又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠な金融機関等であること
ロ 「適切に資産の査定がされていること」との要件を「資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること」とすることとした。
⑶ 国の資本参加の選択肢の多様化
銀行等に対する資本参加に係る資本の種類については、原則優先株式とされているところ、優先株式に限らないこととするとともに、劣後特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借も可能とすることとした。
㈡ 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本参加に係る特例(附則第二七条関係)
当事者に新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が含まれる金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が国の資本参加の申込みをする場合には、㈠の⑴から⑶までと同等の特例を設けることとした。
㈢ 協同組織中央金融機関による新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に対する資本参加に係る特例(附則第二八条関係)
⑴ 協同組織中央金融機関が経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。)である場合には、㈠の⑴及び⑵と同等の特例を設けることとした。
⑵ 協同組織中央金融機関を経由して国の資本参加が行われる場合において、新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関が発行する優先出資は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第二項に規定する総口数の規制の適用にあたっては、ないものとみなすこととした。
㈣ 協同組織中央金融機関等に対する資本参加に係る特例(附則第二九条関係)
協同組織中央金融機関等が信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関等に特定支援を行うために国の資本参加の申込みをする場合には、以下の特例を設けることとした。
⑴ 「収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項」については、協同組織金融機能強化方針への記載を不要とすることとした。
⑵ 「取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨」を協同組織金融機能強化方針に記載することとした。
⑶ 協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等について主務大臣への報告をしなければならないとされているところ、国の資本参加に係る勘定とその他の勘定とを区分して経理することにより、当該国の資本参加に係る勘定に係る事項の実施状況等のみを主務大臣への報告の対象とすることとした。
2 金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(第三条、第一五条、第二六条、第三四条の二関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
4 施行期日等
㈠ この法律の施行前に国の資本参加を受けた金融機関等が新型コロナウイルス感染症特例金融機関等である場合には、経営強化計画の変更時等に経営強化計画の記載事項を緩和する等の特例を適用することができることとした。
㈡ 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に係る登録免許税の特例を定めることとした。
㈢ 所要の経過措置を定めることとした。
㈣ この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第五九号)の施行期日は、令和二年八月一四日とすることとした。
◇金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(法律第五九号)(金融庁)
1 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例等
㈠ 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例(附則第二六条関係)
信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置(新型コロナウイルス感染症等という。)により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった金融機関等(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等という。)が国の資本参加の申込みをする場合には、以下の特例を設けることとした。
⑴ 経営強化計画の記載事項の特例
次に掲げる事項については、経営強化計画への記載を不要とすることとした。
イ 収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべき経営の改善の目標
ロ 従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項
⑵ 国の資本参加の要件の特例
イ 次に掲げる事項については、資本参加の要件から除外することとした。
(イ) 経営強化計画の実施により収益性及び業務の効率の向上等が見込まれること
(ロ) 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でないとき又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠な金融機関等であること
ロ 「適切に資産の査定がされていること」との要件を「資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること」とすることとした。
⑶ 国の資本参加の選択肢の多様化
銀行等に対する資本参加に係る資本の種類については、原則優先株式とされているところ、優先株式に限らないこととするとともに、劣後特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借も可能とすることとした。
㈡ 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本参加に係る特例(附則第二七条関係)
当事者に新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が含まれる金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が国の資本参加の申込みをする場合には、㈠の⑴から⑶までと同等の特例を設けることとした。
㈢ 協同組織中央金融機関による新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に対する資本参加に係る特例(附則第二八条関係)
⑴ 協同組織中央金融機関が経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。)である場合には、㈠の⑴及び⑵と同等の特例を設けることとした。
⑵ 協同組織中央金融機関を経由して国の資本参加が行われる場合において、新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関が発行する優先出資は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第二項に規定する総口数の規制の適用にあたっては、ないものとみなすこととした。
㈣ 協同組織中央金融機関等に対する資本参加に係る特例(附則第二九条関係)
協同組織中央金融機関等が信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関等に特定支援を行うために国の資本参加の申込みをする場合には、以下の特例を設けることとした。
⑴ 「収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項」については、協同組織金融機能強化方針への記載を不要とすることとした。
⑵ 「取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨」を協同組織金融機能強化方針に記載することとした。
⑶ 協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等について主務大臣への報告をしなければならないとされているところ、国の資本参加に係る勘定とその他の勘定とを区分して経理することにより、当該国の資本参加に係る勘定に係る事項の実施状況等のみを主務大臣への報告の対象とすることとした。
2 金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(第三条、第一五条、第二六条、第三四条の二関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
4 施行期日等
㈠ この法律の施行前に国の資本参加を受けた金融機関等が新型コロナウイルス感染症特例金融機関等である場合には、経営強化計画の変更時等に経営強化計画の記載事項を緩和する等の特例を適用することができることとした。
㈡ 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に係る登録免許税の特例を定めることとした。
㈢ 所要の経過措置を定めることとした。
㈣ この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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