PICK UP! 法令改正情報
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株式会社地域経済活性化支援機構法の一部改正(令和2年6月19日法律第57号 令和2年6月19日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月19日
- 施行日 令和2年06月19日
内閣府
平成21年法律第63号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月19日
- 施行日 令和2年06月19日
内閣府
平成21年法律第63号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(法律第五七号)(内閣府本府)
1 再生支援決定等の期限の延長
株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)が再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定を行うことができる期限を、令和八年三月三一日まで延長することとした。(第二五条第八項、第三二条の二第七項、第三二条の一二第五項及び第三二条の一三第三項関係)
2 業務の完了期限の延長
機構が行う1の決定に係る業務及び特定専門家派遣決定に係る業務について、完了するよう努めなければならない期限を、令和一三年三月三一日まで延長することとした。(第三三条関係)
3 その他
その他所要の規定を整理することとした。
4 施行期日等
㈠ この法律の施行に伴う所要の経過措置等を設けることとした。
㈡ この法律は、公布の日から施行することとした。
1 再生支援決定等の期限の延長
株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)が再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定を行うことができる期限を、令和八年三月三一日まで延長することとした。(第二五条第八項、第三二条の二第七項、第三二条の一二第五項及び第三二条の一三第三項関係)
2 業務の完了期限の延長
機構が行う1の決定に係る業務及び特定専門家派遣決定に係る業務について、完了するよう努めなければならない期限を、令和一三年三月三一日まで延長することとした。(第三三条関係)
3 その他
その他所要の規定を整理することとした。
4 施行期日等
㈠ この法律の施行に伴う所要の経過措置等を設けることとした。
㈡ この法律は、公布の日から施行することとした。
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