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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正(令和2年6月19日法律第58号〔第4条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年9月16日(政令第285号)において令和3年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月19日
- 施行日 令和3年04月01日
経済産業省
平成19年法律第40号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月19日
- 施行日 令和3年04月01日
経済産業省
平成19年法律第40号
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◇中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二八五号)(経済産業省)
◇中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(法律第五八号)(経済産業省)
一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正関係
1 経済産業大臣の認定
経済産業大臣の認定を受けることができる者として、次に該当する者を追加することとした。(第一二条第一項第一号関係)
㈠ 会社である中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。)が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
㈡ 会社である中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。)の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることその他当該中小企業者の経営の承継を妨げることとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
2 中小企業信用保険法の特例
1の㈠又は㈡の認定を受けた者に対し、保証人の保証を不要とする中小企業信用保険法の特例を措置することとした。(第一三条第四項及び第六項関係)
二 中小企業等経営強化法の一部改正関係
1 基本方針において定めるべき事項の追加
技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項を追加することとした。(第三条第二項関係)
2 異分野連携新事業分野開拓計画の廃止等
異分野連携新事業分野開拓計画及び当該計画に係る措置等を廃止することとした。(改正前第一六条及び第一七条関係)
3 中小企業信用保険法の特例
経営力向上計画に、保証人の保証を不要とする中小企業信用保険法の特例を措置することとした。(第二二条第五項関係)
4 日本公庫法の特例
株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)は、中小企業者及び組合等の外国関係法人等が海外において承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付けることができることとした。(第二四条第一項第一号及び第二号並びに第二項関係)
三 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正関係
1 中小企業者であった承認地域経済牽引事業者の特例
承認の申請時に中小企業者であった承認地域経済牽引事業者が、承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に中小企業者でなくなった場合には、当該中小企業者でなくなった承認地域経済牽引事業者は、当該実施期間内においては、引き続き中小企業者であるものとみなして、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定を適用することとした。(第一五条関係)
2 中小企業信用保険法の特例
地域経済牽引事業計画に、保証人の保証を不要とする中小企業信用保険法の特例を措置することとした。(第一九条第二項関係)
3 日本公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
㈠ 日本公庫は、中小企業者及び組合等の外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付けることができることとした。(第二二条第一項第一号及び第二項関係)
㈡ 日本公庫は、中小企業者が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の外国の銀行等からの借入れに係る債務の保証を行うことができることとした。(第二二条第一項第二号及び第三項関係)
㈢ 日本公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、中小企業者とみなされた承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付けることができることとした。(第二二条第四項及び第五項関係)
四 産業競争力強化法の一部改正関係
認定支援機関に、所要の業務を追加することとした。(第一三四条第二項関係)
五 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正関係
独立行政法人中小企業基盤整備機構に、所要の業務を追加することとした。(第一五条第一項関係)
六 附則
1 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律を廃止することとし、この法律の施行に伴う経過措置、関係法律の改正等、所要の規定を設けることとした。(附則第二条~附則第一二条、附則第一四条~附則第二二条関係)
2 施行期日を、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月以内の政令で定める日とした。
◇中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(法律第五八号)(経済産業省)
一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正関係
1 経済産業大臣の認定
経済産業大臣の認定を受けることができる者として、次に該当する者を追加することとした。(第一二条第一項第一号関係)
㈠ 会社である中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。)が、他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小企業者の経営を承継しようとする者を確保することが困難であることその他経済産業省令で定める事由が生じていることにより、当該他の中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められること。
㈡ 会社である中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。)の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることその他当該中小企業者の経営の承継を妨げることとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
2 中小企業信用保険法の特例
1の㈠又は㈡の認定を受けた者に対し、保証人の保証を不要とする中小企業信用保険法の特例を措置することとした。(第一三条第四項及び第六項関係)
二 中小企業等経営強化法の一部改正関係
1 基本方針において定めるべき事項の追加
技術に関する研究開発及びその成果の利用に当たって配慮すべき事項を追加することとした。(第三条第二項関係)
2 異分野連携新事業分野開拓計画の廃止等
異分野連携新事業分野開拓計画及び当該計画に係る措置等を廃止することとした。(改正前第一六条及び第一七条関係)
3 中小企業信用保険法の特例
経営力向上計画に、保証人の保証を不要とする中小企業信用保険法の特例を措置することとした。(第二二条第五項関係)
4 日本公庫法の特例
株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)は、中小企業者及び組合等の外国関係法人等が海外において承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付けることができることとした。(第二四条第一項第一号及び第二号並びに第二項関係)
三 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正関係
1 中小企業者であった承認地域経済牽引事業者の特例
承認の申請時に中小企業者であった承認地域経済牽引事業者が、承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に中小企業者でなくなった場合には、当該中小企業者でなくなった承認地域経済牽引事業者は、当該実施期間内においては、引き続き中小企業者であるものとみなして、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定を適用することとした。(第一五条関係)
2 中小企業信用保険法の特例
地域経済牽引事業計画に、保証人の保証を不要とする中小企業信用保険法の特例を措置することとした。(第一九条第二項関係)
3 日本公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
㈠ 日本公庫は、中小企業者及び組合等の外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付けることができることとした。(第二二条第一項第一号及び第二項関係)
㈡ 日本公庫は、中小企業者が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の外国の銀行等からの借入れに係る債務の保証を行うことができることとした。(第二二条第一項第二号及び第三項関係)
㈢ 日本公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、中小企業者とみなされた承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付けることができることとした。(第二二条第四項及び第五項関係)
四 産業競争力強化法の一部改正関係
認定支援機関に、所要の業務を追加することとした。(第一三四条第二項関係)
五 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正関係
独立行政法人中小企業基盤整備機構に、所要の業務を追加することとした。(第一五条第一項関係)
六 附則
1 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律を廃止することとし、この法律の施行に伴う経過措置、関係法律の改正等、所要の規定を設けることとした。(附則第二条~附則第一二条、附則第一四条~附則第二二条関係)
2 施行期日を、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月以内の政令で定める日とした。
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