PICK UP! 法令改正情報
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国土交通省組織令の一部改正(令和元年6月28日政令第45号 令和元年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年07月01日
国土交通省
平成12年政令第255号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年07月01日
国土交通省
平成12年政令第255号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国土交通省組織令及び交通政策審議会令の一部を改正する政令(政令第四五号)(国土交通省)
一 国土交通省組織令の一部改正関係
1 大臣官房に公共交通・物流政策審議官、海外プロジェクト審議官及び公文書監理官を置くこととした。(第二〇条関係)
2 大臣官房に置かれる審議官及び参事官の定数を改めることとした。(第二〇条及び第二一条関係)
3 大臣官房総務課及び広報課の所掌事務を変更することとした。(第二五条及び第二六条関係)
4 総合政策局に交通政策課、地域交通課及びモビリティサービス推進課を置くこととした。(第三六条及び第四三条~第四五条関係)
5 総合政策局物流政策課の所掌事務を変更することとした。(第四六条関係)
6 土地・建設産業局総務課の所掌事務を変更することとした。(第七二条関係)
7 観光庁に置かれる審議官及び参事官の定数を改めることとした。(第二二二条関係)
8 観光庁に国際観光部を置くこととした。(第二二三条及び第二二四条関係)
二 交通政策審議会令の一部改正関係
交通体系分科会の庶務を担当する課を変更することとした。(第九条関係)
三 施行期日
この政令は、令和元年七月一日から施行することとした。
一 国土交通省組織令の一部改正関係
1 大臣官房に公共交通・物流政策審議官、海外プロジェクト審議官及び公文書監理官を置くこととした。(第二〇条関係)
2 大臣官房に置かれる審議官及び参事官の定数を改めることとした。(第二〇条及び第二一条関係)
3 大臣官房総務課及び広報課の所掌事務を変更することとした。(第二五条及び第二六条関係)
4 総合政策局に交通政策課、地域交通課及びモビリティサービス推進課を置くこととした。(第三六条及び第四三条~第四五条関係)
5 総合政策局物流政策課の所掌事務を変更することとした。(第四六条関係)
6 土地・建設産業局総務課の所掌事務を変更することとした。(第七二条関係)
7 観光庁に置かれる審議官及び参事官の定数を改めることとした。(第二二二条関係)
8 観光庁に国際観光部を置くこととした。(第二二三条及び第二二四条関係)
二 交通政策審議会令の一部改正関係
交通体系分科会の庶務を担当する課を変更することとした。(第九条関係)
三 施行期日
この政令は、令和元年七月一日から施行することとした。
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