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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部改正(令和元年11月22日法律第56号 令和元年11月22日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月22日
- 施行日 令和元年11月22日
厚生労働省
平成20年法律第82号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月22日
- 施行日 令和元年11月22日
厚生労働省
平成20年法律第82号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第五六号)(厚生労働省)
1 名誉の回復等の規定へのハンセン病の患者であった者等の家族の追加
㈠ 前文に、ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定するとともに、これらの者が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営む
ことができるようにするための基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければならない旨を追加することとした。(前文関係)
㈡ ハンセン病の患者であった者等の家族についても、福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、趣旨、基本理念、国及び地方公共団体の責務、関係者の意見の反映のための措置並びに名誉の回復の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を追加することとした。(第一条、第三条第一項、第四条~第六条及び第一八条関係)
㈢ 何人も、ハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった者等の家族であることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないものとすることとした。(第三条第三項関係)
2 ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復のための支援等
国及び地方公共団体は、ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復を促進すること等により、ハンセン病の患者であった者等の家族が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、ハンセン病の患者であった者等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一七条第二項関係)
3 国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の充実の努力義務
国は、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとした。(第一一条第一項関係)
4 国立ハンセン病療養所医師等の兼業に関する特例
㈠ 国立ハンセン病療養所医師等は、所外診療を行おうとする場合において、当該所外診療を行うことが、その正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合又は報酬を得て、行うこととなる場合のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の承認を受けることができることとすることとした。(第一一条の二第一項関係)
㈡ ㈠の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法上の職務専念義務に関する規定は、適用しないこととした。(第一一条の二第二項関係)
㈢ ㈠の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、報酬を得て、当該承認に係る所外診療を行う場合には、国家公務員法上の内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要しないこととした。(第一一条の二第三項関係)
㈣ ㈠の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、その勤務しない一時間当たりの給与額を減額して給与を支給することとした。(第一一条の二第四項関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
1 名誉の回復等の規定へのハンセン病の患者であった者等の家族の追加
㈠ 前文に、ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定するとともに、これらの者が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営む
ことができるようにするための基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければならない旨を追加することとした。(前文関係)
㈡ ハンセン病の患者であった者等の家族についても、福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、趣旨、基本理念、国及び地方公共団体の責務、関係者の意見の反映のための措置並びに名誉の回復の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を追加することとした。(第一条、第三条第一項、第四条~第六条及び第一八条関係)
㈢ 何人も、ハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった者等の家族であることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないものとすることとした。(第三条第三項関係)
2 ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復のための支援等
国及び地方公共団体は、ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復を促進すること等により、ハンセン病の患者であった者等の家族が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、ハンセン病の患者であった者等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一七条第二項関係)
3 国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の充実の努力義務
国は、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとした。(第一一条第一項関係)
4 国立ハンセン病療養所医師等の兼業に関する特例
㈠ 国立ハンセン病療養所医師等は、所外診療を行おうとする場合において、当該所外診療を行うことが、その正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合又は報酬を得て、行うこととなる場合のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の承認を受けることができることとすることとした。(第一一条の二第一項関係)
㈡ ㈠の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法上の職務専念義務に関する規定は、適用しないこととした。(第一一条の二第二項関係)
㈢ ㈠の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、報酬を得て、当該承認に係る所外診療を行う場合には、国家公務員法上の内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要しないこととした。(第一一条の二第三項関係)
㈣ ㈠の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、その勤務しない一時間当たりの給与額を減額して給与を支給することとした。(第一一条の二第四項関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
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