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肥料の品質の確保等に関する法律施行令の一部改正(令和2年8月5日政令第236号 令和2年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月05日
- 施行日 令和2年12月01日
農林水産省
昭和25年政令第198号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月05日
- 施行日 令和2年12月01日
農林水産省
昭和25年政令第198号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇肥料取締法施行令の一部を改正する政令(政令第二三六号)(農林水産省)
1 政令の題名を「肥料の品質の確保等に関する法律施行令」とすることとした。
2 指定混合肥料に係る事故肥料の譲渡について都道府県知事の許可を受ける場合に申請すべき事項を追加することとした。(第六条関係)
3 専ら特殊肥料が配合される肥料を表示の基準を定めるべき特殊肥料として定めることとした。(第九条関係)
4 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第二項関係)
5 この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六二号)の施行の日(令和二年一二月一日)から施行することとした。
1 政令の題名を「肥料の品質の確保等に関する法律施行令」とすることとした。
2 指定混合肥料に係る事故肥料の譲渡について都道府県知事の許可を受ける場合に申請すべき事項を追加することとした。(第六条関係)
3 専ら特殊肥料が配合される肥料を表示の基準を定めるべき特殊肥料として定めることとした。(第九条関係)
4 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第二項関係)
5 この政令は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六二号)の施行の日(令和二年一二月一日)から施行することとした。
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