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〈新設〉自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年6月12日法律第32号 令和元年9月12日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月12日
- 施行日 令和元年09月12日
厚生労働省
令和元年法律第32号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月12日
- 施行日 令和元年09月12日
厚生労働省
令和元年法律第32号
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◇自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(法律第三二号)(厚生労働省)
1 目的
この法律は、自殺対策基本法の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、基本方針を定めるとともに、そのための体制の整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めることにより、自殺対策の一層の充実を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)
2 調査研究及びその成果の活用等の基本方針
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するために自殺対策基本法第一五条第一項の規定により行われる自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用並びに自殺対策についての先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供(以下「調査研究及びその成果の活用等」という。)は、次に掲げる基本方針に基づき、行われるものとすることとした。(第二条関係)
㈠ 自殺対策が生きることの包括的な支援として行われるべきものであることに鑑み、これを必要とする者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けることができるようになることを目指し、国及び地方公共団体の適切な役割分担及び相互の協力の下、総合的かつ確実に推進されること。
㈡ 地域の状況に応じた自殺対策の在り方に関する調査研究が計画的かつ継続的に行われ、その成果が各地方公共団体において適切に活用されるとともに、それぞれの地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること。
㈢ 自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携について十分な配慮がなされたものとなること。
㈣ 国の関係行政機関、地方公共団体、指定調査研究等法人、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下、円滑かつ効果的に実施されること。
㈤ 自殺対策の実施の状況及びその効果に関する総合的かつ定期的な検証が行われ、自殺対策の策定及び実施に当たりその結果の適切な活用が図られること。
㈥ 個人情報の保護について適正な配慮がなされること。
㈦ 調査研究が最新の科学的な知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるとともに、調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進に努めること。
3 調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備
㈠ 国は、2の基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、指定調査研究等法人の指定のほか、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。(第三条第一項関係)
⑴ 指定調査研究等法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備
⑵ 地方公共団体、指定調査研究等法人、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者との連携協力体制の整備
⑶ 調査研究及びその成果の活用等における個人情報の適正な取扱いの確保のための措置
⑷ 調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進のための措置
⑸ 地方公共団体が㈡により講ずる措置に対する支援
㈡ 地方公共団体は、基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、その地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等を行うための拠点の整備、指定調査研究等法人、他の地方公共団体その他の関係者との連携協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。(第三条第二項関係)
4 指定調査研究等法人
㈠ 指定
厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、㈡の業務(以下「調査研究等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができることとした。(第四条第一項関係)
㈡ 業務
指定調査研究等法人は、次に掲げる業務を行うものとすることとした。(第五条関係)
⑴ 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること。
⑵ ⑴に規定する調査研究及び検証を行う者に対して助成を行うこと。
⑶ 自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
⑷ 地域の状況に応じた自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、助言その他の援助を行うこと。
⑸ 自殺対策について、地方公共団体の職員、自殺対策に係る活動を行う民間の団体の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
⑹ ⑴から⑸までの業務に附帯する業務を行うこと。
㈢ 地方公共団体との連携
指定調査研究等法人は、地方公共団体の自殺対策に係る調査研究等業務を行うに当たっては、その円滑かつ効果的な実施を図るため、地方公共団体との連携に努めるものとすることとした。(第六条関係)
㈣ 秘密保持義務
指定調査研究等法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、調査研究等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととした。(第七条関係)
㈤ 監督等
指定調査研究等法人について、事業計画等、報告及び立入検査、改善命令並びに指定の取消しに関する規定を設けるものとすることとした。(第八条~第一一条関係)
㈥ 情報提供その他の配慮
国及び地方公共団体は、指定調査研究等法人に対して、調査研究等業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとすることとした。(第一二条関係)
㈦ 交付金
国は、予算の範囲内において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができることとした。(第一三条関係)
5 罰則
4の㈣に違反して秘密を漏らした者に対する罰則その他所要の罰則を設けることとした。(第一五条及び第一六条関係)
6 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
1 目的
この法律は、自殺対策基本法の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、基本方針を定めるとともに、そのための体制の整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めることにより、自殺対策の一層の充実を図ることを目的とすることとした。(第一条関係)
2 調査研究及びその成果の活用等の基本方針
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するために自殺対策基本法第一五条第一項の規定により行われる自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用並びに自殺対策についての先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供(以下「調査研究及びその成果の活用等」という。)は、次に掲げる基本方針に基づき、行われるものとすることとした。(第二条関係)
㈠ 自殺対策が生きることの包括的な支援として行われるべきものであることに鑑み、これを必要とする者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けることができるようになることを目指し、国及び地方公共団体の適切な役割分担及び相互の協力の下、総合的かつ確実に推進されること。
㈡ 地域の状況に応じた自殺対策の在り方に関する調査研究が計画的かつ継続的に行われ、その成果が各地方公共団体において適切に活用されるとともに、それぞれの地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること。
㈢ 自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携について十分な配慮がなされたものとなること。
㈣ 国の関係行政機関、地方公共団体、指定調査研究等法人、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下、円滑かつ効果的に実施されること。
㈤ 自殺対策の実施の状況及びその効果に関する総合的かつ定期的な検証が行われ、自殺対策の策定及び実施に当たりその結果の適切な活用が図られること。
㈥ 個人情報の保護について適正な配慮がなされること。
㈦ 調査研究が最新の科学的な知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるとともに、調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進に努めること。
3 調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備
㈠ 国は、2の基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、指定調査研究等法人の指定のほか、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。(第三条第一項関係)
⑴ 指定調査研究等法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備
⑵ 地方公共団体、指定調査研究等法人、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者との連携協力体制の整備
⑶ 調査研究及びその成果の活用等における個人情報の適正な取扱いの確保のための措置
⑷ 調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進のための措置
⑸ 地方公共団体が㈡により講ずる措置に対する支援
㈡ 地方公共団体は、基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、その地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等を行うための拠点の整備、指定調査研究等法人、他の地方公共団体その他の関係者との連携協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。(第三条第二項関係)
4 指定調査研究等法人
㈠ 指定
厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、㈡の業務(以下「調査研究等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができることとした。(第四条第一項関係)
㈡ 業務
指定調査研究等法人は、次に掲げる業務を行うものとすることとした。(第五条関係)
⑴ 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること。
⑵ ⑴に規定する調査研究及び検証を行う者に対して助成を行うこと。
⑶ 自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
⑷ 地域の状況に応じた自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、助言その他の援助を行うこと。
⑸ 自殺対策について、地方公共団体の職員、自殺対策に係る活動を行う民間の団体の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
⑹ ⑴から⑸までの業務に附帯する業務を行うこと。
㈢ 地方公共団体との連携
指定調査研究等法人は、地方公共団体の自殺対策に係る調査研究等業務を行うに当たっては、その円滑かつ効果的な実施を図るため、地方公共団体との連携に努めるものとすることとした。(第六条関係)
㈣ 秘密保持義務
指定調査研究等法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、調査研究等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととした。(第七条関係)
㈤ 監督等
指定調査研究等法人について、事業計画等、報告及び立入検査、改善命令並びに指定の取消しに関する規定を設けるものとすることとした。(第八条~第一一条関係)
㈥ 情報提供その他の配慮
国及び地方公共団体は、指定調査研究等法人に対して、調査研究等業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとすることとした。(第一二条関係)
㈦ 交付金
国は、予算の範囲内において、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができることとした。(第一三条関係)
5 罰則
4の㈣に違反して秘密を漏らした者に対する罰則その他所要の罰則を設けることとした。(第一五条及び第一六条関係)
6 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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