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PICK UP! 法令改正情報

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土地家屋調査士法の一部改正(令和元年12月11日法律第71号〔第4条〕 会社法の一部を改正する法律(令和元年12月11日法律第70号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日 ※令和3年12月17日(政令第334号)において令和4年9月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月11日
  • 施行日 令和4年09月01日

法務省

昭和25年法律第228号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三三四号)(法務省)

 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七〇号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和四年九月一日とすることとした。

◇会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律第七一号)(法務省)

1 会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九〇の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めることとした。

2 この法律は、一部の規定を除き、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。
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