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検疫法施行令の一部改正(令和元年9月27日政令第117号〔第1条〕 令和元年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年09月27日
  • 施行日 令和元年10月01日

厚生労働省

昭和26年政令第377号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇検疫法施行令等の一部を改正する政令(政令第一一七号)(厚生労働省)
1 船舶の全部に対する衛生検査等に係る手数料の額を引き上げることとした。(第一条関係)
2 あへんの売渡価格の額を引き上げることとした。(第二条関係)
3 覚せい剤製造業者の指定の申請に係る手数料の額を引き上げることとした。(第三条関係)
4 この政令は、令和元年一〇月一日から施行することとした。
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