カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

〈新設〉食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年5月31日法律第19号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年9月27日(政令第113号)において令和元年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月31日
  • 施行日 令和元年10月01日

農林水産省

令和元年法律第19号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇食品ロスの削減の推進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一一三号)(消費者庁)

 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第一九号)の施行期日は、令和元年一〇月一日とすることとした。


◇食品ロスの削減の推進に関する法律(法律第一九号)(消費者庁)

1 総則
 ㈠ この法律の目的、用語の定義、関係者の責務等を定めることとした。(第一条~第七条関係)
 ㈡ 国及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならないこととした。(第八条関係)
 ㈢ 国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設けることとし、食品ロス削減月間は、一〇月とし、特に同月三〇日を食品ロス削減の日とすることとし、並びに国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとすることとした。(第九条関係)
 ㈣ 政府は、食品ロスの削減に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすることとした。(第一〇条関係)

2 基本方針等
 ㈠ 政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第一一条関係)
 ㈡ 都道府県は、基本方針を踏まえ、「都道府県食品ロス削減推進計画」を定めるよう努めなければならないこととした。(第一二条関係)
 ㈢ 市町村は、基本方針(都道府県食品ロス削減推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県食品ロス削減推進計画)を踏まえ、「市町村食品ロス削減推進計画」を定めるよう努めなければならないこととした。(第一三条関係)

3 基本的施策
 ㈠ 国及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一四条関係)
 ㈡ 国及び地方公共団体は、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロスの削減についての食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売若しくは小売又は食事の提供を行う事業者をいう。以下同じ。)及び農林漁業者並びにこれらの者がそれぞれ組織する団体(以下「食品関連事業者等」という。)の取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとすることとし、食品の生産から消費に至る一連の過程における食品ロスの削減の効果的な推進を図るため、食品関連事業者等の相互の連携の強化のための取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとすることとした。(第一五条関係)
 ㈢ 国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとすることとした。(第一六条関係)
 ㈣ 国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査並びにその効果的な削減方法等に関する調査及び研究を推進するものとすることとした。(第一七条関係)
 ㈤ 国及び地方公共団体は、食品ロスの削減について、先進的な取組に関する情報その他の情報を収集し、及び提供するよう努めるものとすることとした。(第一八条関係)
 ㈥ 国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずるものとすることとし、民間の団体が行う当該活動を支援するために必要な施策を講ずるものとすることとし、並びに国は、当該活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるものとすることとした。(第一九条関係)

4 食品ロス削減推進会議
 ㈠ 内閣府に、基本方針の案を作成するため、並びに食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進するため、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置くこととした。(第二〇条関係)
 ㈡ 会議は、会長及び委員二〇人以内をもって組織することとした。(第二一条関係)
 ㈢ 会長は、内閣府設置法第一一条の二の特命担当大臣をもって充てることとした。(第二二条関係)
 ㈣ 委員は、農林水産大臣、環境大臣、及び会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者、並びに食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者をもって充てることとした。(第二三条関係)
 ㈤ 食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者の任期は、二年とすることとした。(第二四条関係)

5 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索