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子ども・子育て支援法の一部改正(令和元年5月17日法律第7号 令和元年10月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月17日
  • 施行日 令和元年10月01日

厚生労働省

平成24年法律第65号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(法律第七号)(内閣府本府)

1 子育てのための施設等利用給付
 ㈠ 施設等利用費の支給
  ⑴ 市町村は、㈡の小学校就学前子どもが㈢の特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、その保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。)について、子育てのための施設等利用給付として、施設等利用費を支給することとした。(第八条、第三〇条の二及び第三〇条の一一第一項関係)
  ⑵ 施設等利用費の額は、一月につき、㈡に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、子どものための教育・保育給付との均衡その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とすることとした。(第三〇条の一一第二項関係)
 ㈡ 施設等利用給付認定子ども
 施設等利用費の支給は、次に掲げる小学校就学前子どもの区分について認定を受けた保護者に対して行うこととした。(第三〇条の四及び第三〇条の五関係)
  ⑴ 満三歳以上の小学校就学前子ども(⑵及び⑶に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
  ⑵ 満三歳に達する日以後の最初の三月三一日を経過した小学校就学前子どもであって、第一九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
  ⑶ 満三歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある小学校就学前子どもであって、第一九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和二五年法律第二二六号)の規定による市町村民税を課されない者であるもの
 ㈢ 特定子ども・子育て支援施設等
 施設等利用費の支給に係る子ども・子育て支援施設等(次に掲げる施設又は事業をいう。以下同じ。)の確認は、施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行うこととした。(第七条第一〇項及び第五八条の二関係)
  ⑴ 認定こども園(特定教育・保育施設であるものを除く。)
  ⑵ 幼稚園(特定教育・保育施設であるものを除く。)
  ⑶ 特別支援学校(学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第七六条第二項に規定する幼稚部に限る。)
  ⑷ 児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第五九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、認定こども園であるもの等を除く。)のうち内閣府令で定める基準を満たすもの
  ⑸ 認定こども園(特定教育・保育施設であるものを含む。)、幼稚園(特定教育・保育施設であるものを含む。)又は特別支援学校の教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該施設に在籍している小学校就学前子どもに対して教育・保育を提供する事業のうち内閣府令で定める基準を満たすもの
  ⑹ 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
  ⑺ 児童福祉法第六条の三第一三項に規定する病児保育事業のうち内閣府令で定める基準を満たすもの
  ⑻ 児童福祉法第六条の三第一四項に規定する子育て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち内閣府令で定める基準を満たすもの

2 費用等
 ㈠ 市町村、都道府県及び国の負担
 施設等利用費の支給に要する費用は、原則として国が二分の一、都道府県が四分の一、市町村が四分の一を負担することとした。(第六五条第三号~第五号、第六六条第二号、第六六条の二、第六七条第二項及び第六八条第二項関係)
 ㈡ 子ども・子育て支援臨時交付金の交付
 国は、平成三一年度に限り、都道府県及び市町村に対して、子ども・子育て支援臨時交付金を交付するものとし、必要な規定を整備することとした。(子ども・子育て支援法附則第一五条~第二五条関係)

3 経過措置
 ㈠ 1の子育てのための施設等利用給付については、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、児童福祉法第五九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、認定こども園であるもの等を除く。)を子ども・子育て支援施設等とみなして、この法律による改正後の子ども・子育て支援法の規定(特定子ども・子育て支援施設等が遵守すべき基準、勧告事由及び確認の取消事由を除く。)を適用することとした。(附則第四条第一項関係)
 ㈡ 市町村は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、当該市町村における保育の需要及び供給の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、当該市町村の条例で定めるところにより、㈠により子ども・子育て支援施設等とみなされる施設に係る1㈠⑴による施設等利用費の支給について、特定子ども・子育て支援施設等である当該施設のうち当該市町村の条例で定める基準を満たすものが提供する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り行うものとすることができることとした。(附則第四条第二項関係)

4 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、平成三一年一〇月一日から施行することとした。
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