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国土交通省組織令の一部改正(令和2年9月4日政令第268号〔第10条〕 令和2年9月7日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月04日
- 施行日 令和2年09月07日
国土交通省
平成12年政令第255号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月04日
- 施行日 令和2年09月07日
国土交通省
平成12年政令第255号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二六八号)(国土交通省)
一 都市再生特別措置法施行令の一部改正関係
1 都市再生事業支援業務に係る設備の範囲は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備であって、先端的な技術を活用することにより建築物の利用者等の利便の増進に特に寄与するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとした。(第九条関係)
2 一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合することとした。(第一九条関係)
3 一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等は、次に掲げるものとすることとした。(第二〇条関係)
㈠ 自転車駐車場
㈡ 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔
4 都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準について、情報提供看板等は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与することとした。(第二五条第五号関係)
5 一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準について、居住者等利便増進施設又は情報提供看板等に関する技術的基準を準用すること等とすることとした。(第二六条関係)
6 都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲は、1に定める設備とすることとした。(第二九条関係)
二 都市計画法施行令の一部改正関係
1 地区計画において都市計画法(2及び3において「法」という。)第一二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている土地の区域内において、行為に着手する日の三〇日前までに市町村長に届出を要する行為として、土石等の堆積を追加することとした。(第三八条の四関係)
2 地区計画において法第一二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている土地の区域内において、市町村長に届出を要しない行為として、仮設の工作物の建設及び現に農業を営む者が農業を営むために行う土石等の堆積を追加することとした。(第三八条の五関係)
3 法第五八条の二第一項第五号の政令で定める行為について、法第五八条の三第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する法第五二条第一項本文に規定する行為を追加することとした。(第三八条の七関係)
4 市町村が定めるべき都市計画のうち、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画は、都が定めることとした。(第四六条関係)
三 都市公園法施行令の一部改正関係
1 地方公共団体の設置に係る都市公園についての公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設である建築物を設ける場合に関する都市再生特別措置法(2において「法」という。)第六二条の七第一項の規定により読み替えて適用する都市公園法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、当該滞在快適性等向上公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の一〇〇分の一〇を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとした。(第六条関係)
2 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者に代行させない公園管理者の権限として、法の規定による都市再生整備計画の記載事項等についての協議等に係る権限を定めることとした。(第一〇条の二関係)
3 都市再生特別措置法施行令第一九条に規定するもの及び同令第二〇条各号に掲げるものの占用の期間について、一〇年とすることとした。(第一四条関係)
四 宅地建物取引業法施行令の一部改正関係
1 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前における広告の規制等に係る法令に基づく許可等の処分として、都市計画法(2において「法」という。)第五八条の三第一項の規定に基づく条例の規定による処分及び建築基準法第六〇条の二の二第三項ただし書の許可を追加することとした。(第二条の五関係)
2 宅地建物取引業者が宅地等の売買等の相手方等に対して契約が成立するまでの間に宅地建物取引士をして説明させなければならない事項として、法第五八条の三第一項及び建築基準法第六〇条の二の二第一項から第四項までの規定に基づく制限を追加することとした。(第三条関係)
五 不動産特定共同事業法施行令の一部改正関係
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前における広告の規制等に係る法令に基づく許可等の処分として、都市計画法第五八条の三第一項の規定に基づく条例の規定による処分及び建築基準法第六〇条の二の二第三項ただし書の許可を追加することとした。(第七条関係)
六 施行期日
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行することとした。
一 都市再生特別措置法施行令の一部改正関係
1 都市再生事業支援業務に係る設備の範囲は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備であって、先端的な技術を活用することにより建築物の利用者等の利便の増進に特に寄与するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとした。(第九条関係)
2 一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合することとした。(第一九条関係)
3 一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等は、次に掲げるものとすることとした。(第二〇条関係)
㈠ 自転車駐車場
㈡ 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔
4 都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準について、情報提供看板等は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与することとした。(第二五条第五号関係)
5 一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準について、居住者等利便増進施設又は情報提供看板等に関する技術的基準を準用すること等とすることとした。(第二六条関係)
6 都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲は、1に定める設備とすることとした。(第二九条関係)
二 都市計画法施行令の一部改正関係
1 地区計画において都市計画法(2及び3において「法」という。)第一二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている土地の区域内において、行為に着手する日の三〇日前までに市町村長に届出を要する行為として、土石等の堆積を追加することとした。(第三八条の四関係)
2 地区計画において法第一二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている土地の区域内において、市町村長に届出を要しない行為として、仮設の工作物の建設及び現に農業を営む者が農業を営むために行う土石等の堆積を追加することとした。(第三八条の五関係)
3 法第五八条の二第一項第五号の政令で定める行為について、法第五八条の三第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する法第五二条第一項本文に規定する行為を追加することとした。(第三八条の七関係)
4 市町村が定めるべき都市計画のうち、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画は、都が定めることとした。(第四六条関係)
三 都市公園法施行令の一部改正関係
1 地方公共団体の設置に係る都市公園についての公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設である建築物を設ける場合に関する都市再生特別措置法(2において「法」という。)第六二条の七第一項の規定により読み替えて適用する都市公園法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、当該滞在快適性等向上公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の一〇〇分の一〇を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとした。(第六条関係)
2 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者に代行させない公園管理者の権限として、法の規定による都市再生整備計画の記載事項等についての協議等に係る権限を定めることとした。(第一〇条の二関係)
3 都市再生特別措置法施行令第一九条に規定するもの及び同令第二〇条各号に掲げるものの占用の期間について、一〇年とすることとした。(第一四条関係)
四 宅地建物取引業法施行令の一部改正関係
1 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前における広告の規制等に係る法令に基づく許可等の処分として、都市計画法(2において「法」という。)第五八条の三第一項の規定に基づく条例の規定による処分及び建築基準法第六〇条の二の二第三項ただし書の許可を追加することとした。(第二条の五関係)
2 宅地建物取引業者が宅地等の売買等の相手方等に対して契約が成立するまでの間に宅地建物取引士をして説明させなければならない事項として、法第五八条の三第一項及び建築基準法第六〇条の二の二第一項から第四項までの規定に基づく制限を追加することとした。(第三条関係)
五 不動産特定共同事業法施行令の一部改正関係
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前における広告の規制等に係る法令に基づく許可等の処分として、都市計画法第五八条の三第一項の規定に基づく条例の規定による処分及び建築基準法第六〇条の二の二第三項ただし書の許可を追加することとした。(第七条関係)
六 施行期日
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行することとした。
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