PICK UP! 法令改正情報
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国土交通省組織令の一部改正(令和2年9月4日政令第262号 令和2年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月04日
- 施行日 令和2年10月01日
国土交通省
平成12年政令第255号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月04日
- 施行日 令和2年10月01日
国土交通省
平成12年政令第255号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国土交通省組織令の一部を改正する政令(政令第二六二号)(国土交通省)
1 気象庁に新たに気象防災監を一人置くこととした。(第二二六条関係)
2 気象庁に置かれる部の定数を改め、同庁に情報基盤部及び大気海洋部を置くこととした。(第二二七条、第二二九条及び第二三〇条関係)
3 総務部の所掌事務を変更することとした。(第二二八条関係)
4 地震火山部の所掌事務を変更することとした。(第二三一条関係)
5 気象庁に置かれる課等の定数を改めることとした。(第二三三条関係)
6 この政令は、令和二年一〇月一日から施行することとした。
1 気象庁に新たに気象防災監を一人置くこととした。(第二二六条関係)
2 気象庁に置かれる部の定数を改め、同庁に情報基盤部及び大気海洋部を置くこととした。(第二二七条、第二二九条及び第二三〇条関係)
3 総務部の所掌事務を変更することとした。(第二二八条関係)
4 地震火山部の所掌事務を変更することとした。(第二三一条関係)
5 気象庁に置かれる課等の定数を改めることとした。(第二三三条関係)
6 この政令は、令和二年一〇月一日から施行することとした。
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