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特許法施行令の一部改正(令和2年9月16日政令第286号〔第8条〕 令和2年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月16日
- 施行日 令和2年10月01日
経済産業省
昭和35年政令第16号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月16日
- 施行日 令和2年10月01日
経済産業省
昭和35年政令第16号
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◇中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(政令第二八六号)(経済産業省)
一 中小企業等経営強化法施行令の一部改正関係
1 異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険料率の規定を削除することとした。(第一〇条関係)
2 中核的支援機関の支援業務の規定を削除することとした。(改正前の中小企業等経営強化法施行令第一二条関係)
3 異分野連携新事業分野開拓に関する地方支分部局への権限委任規定を削除することとした。(改正前の中小企業等経営強化法施行令第一六条関係)
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正関係
1 業務範囲から異分野連携新事業分野開拓に関する規定を削除することとした。(第三条関係)
2 地域産業資源活用促進事業に関する内閣総理大臣への権限委任規定を削除することとした。(第二〇条関係)
三 地方税法施行令の一部改正関係
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う高度技術産学連携地域整備業務に関する規定を削除することとした。(第三七条の五関係)
四 中小企業信用保険法施行令の一部改正関係
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に関する保険料率の規定を削除することとした。(第二条関係)
五 特許法施行令の一部改正関係
特許料の減免等の対象から異分野連携新事業分野開拓及び特定研究開発等の規定を削除することとした。(第一〇条関係)
六 法人税法施行令の一部改正関係
収益事業の範囲における高度技術産学連携地域整備業務に係る規定を削除することとした。(第五条関係)
七 経済産業省組織令の一部改正関係
地域産業資源を活用して行う事業環境の整備及び情報関連人材育成事業の所掌事務の規定を削除することとした。(第三一条及び第八四条関係)
八 中小企業政策審議会令の一部改正関係
中小企業経営支援分科会の所掌事務から中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の規定を削除することとした。(第五条関係)
九 関係政令の整理
その他関係政令の所要の規定の整理を行うこととした。(第二条、第四条、第七条及び第一〇条関係)
一〇 附則
1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う資金の貸付け業務に関する経過措置について定めることとした。(附則第二条第一項関係)
2 地域産業資源活用促進事業に関する内閣総理大臣への権限委任規定に関する経過措置について定めることとした。(附則第二条第二項関係)
3 特許料の減免等に関する経過措置について定めることとした。(附則第三条関係)
一一 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五八号)の施行の日(令和二年一〇月一日)から施行することとした。
一 中小企業等経営強化法施行令の一部改正関係
1 異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険料率の規定を削除することとした。(第一〇条関係)
2 中核的支援機関の支援業務の規定を削除することとした。(改正前の中小企業等経営強化法施行令第一二条関係)
3 異分野連携新事業分野開拓に関する地方支分部局への権限委任規定を削除することとした。(改正前の中小企業等経営強化法施行令第一六条関係)
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正関係
1 業務範囲から異分野連携新事業分野開拓に関する規定を削除することとした。(第三条関係)
2 地域産業資源活用促進事業に関する内閣総理大臣への権限委任規定を削除することとした。(第二〇条関係)
三 地方税法施行令の一部改正関係
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う高度技術産学連携地域整備業務に関する規定を削除することとした。(第三七条の五関係)
四 中小企業信用保険法施行令の一部改正関係
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に関する保険料率の規定を削除することとした。(第二条関係)
五 特許法施行令の一部改正関係
特許料の減免等の対象から異分野連携新事業分野開拓及び特定研究開発等の規定を削除することとした。(第一〇条関係)
六 法人税法施行令の一部改正関係
収益事業の範囲における高度技術産学連携地域整備業務に係る規定を削除することとした。(第五条関係)
七 経済産業省組織令の一部改正関係
地域産業資源を活用して行う事業環境の整備及び情報関連人材育成事業の所掌事務の規定を削除することとした。(第三一条及び第八四条関係)
八 中小企業政策審議会令の一部改正関係
中小企業経営支援分科会の所掌事務から中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の規定を削除することとした。(第五条関係)
九 関係政令の整理
その他関係政令の所要の規定の整理を行うこととした。(第二条、第四条、第七条及び第一〇条関係)
一〇 附則
1 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う資金の貸付け業務に関する経過措置について定めることとした。(附則第二条第一項関係)
2 地域産業資源活用促進事業に関する内閣総理大臣への権限委任規定に関する経過措置について定めることとした。(附則第二条第二項関係)
3 特許料の減免等に関する経過措置について定めることとした。(附則第三条関係)
一一 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五八号)の施行の日(令和二年一〇月一日)から施行することとした。
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