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郵政民営化法施行令の一部改正(平成31年3月13日政令第35号 平成31年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月13日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成17年政令第342号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月13日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成17年政令第342号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(政令第三五号)(内閣官房)
1 郵便貯金銀行が受け入れる預金等の種類に応じて預入限度額を定めることとした。(本則関係)
2 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
1 郵便貯金銀行が受け入れる預金等の種類に応じて預入限度額を定めることとした。(本則関係)
2 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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