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サイバーセキュリティ基本法の一部改正(平成30年12月12日法律第91号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成31年3月13日(政令第36号)において平成31年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年12月12日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成26年法律第104号
法律
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- 公布日 平成30年12月12日
- 施行日 平成31年04月01日
内閣府
平成26年法律第104号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三六号)(内閣官房)
サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第九一号)の施行期日は、平成三一年四月一日とすることとした。
◇サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(法律第九一号)(内閣官房)
1 サイバーセキュリティ協議会の組織等
㈠ サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(以下「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)を組織することとした。
㈡ 本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、国の関係行政機関の長(本部長等を除く。)、地方公共団体又はその組織する団体、重要社会基盤事業者又はその組織する団体、サイバー関連事業者又はその組織する団体、大学その他の教育研究機関又はその組織する団体その他本部長等が必要と認める者を構成員として追加できることとした。
㈢ 協議会は、協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができるものとすることとし、この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならないこととした。
㈣ 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととした。
㈤ 協議会の庶務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理することとした。
㈥ その他協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定めることとした。
2 サイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務の追加及び当該事務の委託等
㈠ サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)の所掌事務にサイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関することを追加することとした。
㈡ 本部は、1の事務の一部をサイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人に委託することができることとした。
㈢ その他所要の改正を行うこととした。
3 この法律は、公布の日から起算して一年以内の政令で定める日から施行することとした。
サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第九一号)の施行期日は、平成三一年四月一日とすることとした。
◇サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(法律第九一号)(内閣官房)
1 サイバーセキュリティ協議会の組織等
㈠ サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣(以下「本部長等」という。)は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、サイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)を組織することとした。
㈡ 本部長等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、国の関係行政機関の長(本部長等を除く。)、地方公共団体又はその組織する団体、重要社会基盤事業者又はその組織する団体、サイバー関連事業者又はその組織する団体、大学その他の教育研究機関又はその組織する団体その他本部長等が必要と認める者を構成員として追加できることとした。
㈢ 協議会は、協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができるものとすることとし、この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならないこととした。
㈣ 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととした。
㈤ 協議会の庶務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理することとした。
㈥ その他協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定めることとした。
2 サイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務の追加及び当該事務の委託等
㈠ サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という。)の所掌事務にサイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関することを追加することとした。
㈡ 本部は、1の事務の一部をサイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人に委託することができることとした。
㈢ その他所要の改正を行うこととした。
3 この法律は、公布の日から起算して一年以内の政令で定める日から施行することとした。
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