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〈新設〉特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成31年3月29日政令第89号 令和元年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 令和元年10月01日
総務省
平成31年政令第89号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 令和元年10月01日
総務省
平成31年政令第89号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(政令第八九号)(総務省)
一 特別法人事業税
1 特別法人事業税及び法人の事業税の納付があった場合において特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額の計算方法を定めることとした。(第一条関係)
2 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合には、特別法人事業税に係る徴収金の納付額その他必要な事項を速やかに国に通知することとした。(第二条関係)
3 都道府県が国に払い込む特別法人事業税に係る徴収金の額から控除した特別法人事業税に係る還付金等を再度国への払込予定額の総額に加算する場合として、時効の完成その他の事由により特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなった場合を定めるとともに、当該加算する額は当該事由により支払を要しなくなった額とした。(第三条関係)
4 特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額の計算方法等を定めることとした。(第四条関係)
5 委託納付をするのに適することとなった時を、未納地方税等の法定納期限と還付金及び過誤納金が生じた時とのいずれか遅い時とした。(第七条関係)
6 都道府県が国に対して報告する事項を前年度の特別法人事業税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき特別法人事業税額、前年度の特別法人事業税に係る滞納の状況等とした。(第八条関係)
二 地方財政法施行令の一部改正関係
地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置の規定の改正に伴い、標準的な規模の収入の額の算定方法を定める規定等について、所要の見直しを行うこととした。(附則第一四条関係)
三 この政令は、一部の規定を除き、平成三一年一〇月一日から施行することとした。
一 特別法人事業税
1 特別法人事業税及び法人の事業税の納付があった場合において特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金として納付があったものとされる額の計算方法を定めることとした。(第一条関係)
2 都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合には、特別法人事業税に係る徴収金の納付額その他必要な事項を速やかに国に通知することとした。(第二条関係)
3 都道府県が国に払い込む特別法人事業税に係る徴収金の額から控除した特別法人事業税に係る還付金等を再度国への払込予定額の総額に加算する場合として、時効の完成その他の事由により特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなった場合を定めるとともに、当該加算する額は当該事由により支払を要しなくなった額とした。(第三条関係)
4 特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等の額の計算方法等を定めることとした。(第四条関係)
5 委託納付をするのに適することとなった時を、未納地方税等の法定納期限と還付金及び過誤納金が生じた時とのいずれか遅い時とした。(第七条関係)
6 都道府県が国に対して報告する事項を前年度の特別法人事業税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき特別法人事業税額、前年度の特別法人事業税に係る滞納の状況等とした。(第八条関係)
二 地方財政法施行令の一部改正関係
地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置の規定の改正に伴い、標準的な規模の収入の額の算定方法を定める規定等について、所要の見直しを行うこととした。(附則第一四条関係)
三 この政令は、一部の規定を除き、平成三一年一〇月一日から施行することとした。
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