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警察法の一部改正(平成31年4月1日法律第13号 平成31年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成31年04月01日
  • 施行日 平成31年04月01日

内閣府

昭和29年法律第162号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇警察法の一部を改正する法律(法律第一三号)(警察庁)

1 警察庁の組織に関する規定の整備
 ㈠ 警察庁警備局に新たに警備運用部を設置し、同部の所掌事務を定めることとした。(第一九条及び第二四条関係)
 ㈡ 中国管区警察局及び四国管区警察局を統合して中国四国管区警察局を設置するとともに、管区警察局に警察支局を置くことができることとした。(第三〇条及び第三一条の二関係)
 ㈢ 警察庁長官官房の所掌事務の変更その他所要の規定の整備を行うこととした。

2 この法律は、平成三一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行することとした。
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